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12月01日-01号

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  1. 与謝野町議会 2022-12-01
    12月01日-01号


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    令和 4年 12月 定例会(第112回)          第112回令和4年12月与謝野町議会定例会会議録(第1号)招集年月日 令和4年12月1日開閉会日時 午前9時30分 開会~午後2時34分 散会招集の場所 与謝野町議会会議場1.出席議員       1番  杉上忠義       9番  河邉新太郎       2番  藤田史郎      10番  永島洋視       3番  野村生八      11番  三田義幸       4番  高岡伸明      12番  安達種雄       5番  浪江秀明      13番  家城 功       6番  渡邉貫治      14番  和田裕之       7番  今井浩介      15番  山崎良麿       8番  山崎政史      16番  宮崎有平2.欠席議員(なし)3.職務のため議場に出席した者      議会事務局長    前田昌一    書記        坂根加奈子4.地方自治法第121条の規定により、説明のため出席した者      町長        山添藤真    代表監査委員    田中眞一      副町長       井上雅之    教育長       長島雅彦      企画財政課長    小池大介    教育次長      柴田勝久      総務課長      長島栄作    社会教育課長    植田弘志      防災安全課長    藤垣浩二    福祉課長      田辺茂雄      CATVセンター長 谷口義明    子育て応援課長   下川賢司      税務課長      吉岡素子    保健課長      平野公規      住民環境課長    中上伸午    商工振興課長    三田大智      会計室長      安田 敦    観光交流課長    市田桂一      建設課長      柴山 進    上下水道課長    山添雅男      農林課長      矢野彰男5.議事日程  日程第1        会議録署名議員の指名  日程第2        会期の決定  日程第3        諸般の報告  日程第4 議案第89号 機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について                               (提案理由説明)  日程第5 議案第90号 与謝野町押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてて                               (提案理由説明)  日程第6 議案第91号 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例の制定について                               (提案理由説明)  日程第7 議案第92号 与謝野町成年後見制度の利用を促進するための条例の制定について                               (提案理由説明)  日程第8 議案第93号 与謝野町議会議員及び与謝野町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について                               (提案理由説明)  日程第9 議案第94号 与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例の一部改正について                               (提案理由説明)  日程第10 議案第95号 与謝野町職員の給与に関する条例の一部指定について                               (提案理由説明)  日程第11 議案第96号 与謝野町中小企業振興基本条例の一部改正について                               (提案理由説明)  日程第12 議案第97号 与謝野町染色センター条例の一部改正について                               (提案理由説明)  日程第13 議案第98号 与謝野町公共下水道使用料条例の一部改正ついて                               (提案理由説明)  日程第14 議案第99号 与謝野町農業集落排水処理施設条例の一部改正について                               (提案理由説明)  日程第15 議案第100号 与謝野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について                               (提案理由説明)  日程第16 議案第101号 京都府市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び京都府市町村職員退職手当組合規約の変更について                            (提案理由説明~表決)  日程第17 議案第102号 岩滝ふれあいセンターの指定管理者の指定について                               (提案理由説明)  日程第18 議案第103号 与謝野町幾地コミュニティ広場の指定管理者の指定について                               (提案理由説明)  日程第19 議案第104号 与謝野町石川農業構造改善センターの指定管理者の指定について                               (提案理由説明)  日程第20 議案第105号 加悦生産物販売施設の指定管理者の指定について                               (提案理由説明)  日程第21 議案第106号 旧加悦町役場庁舎の指定管理者の指定について                               (提案理由説明)  日程第22 議案第107号 クアハウス岩滝の指定管理者の指定について                               (提案理由説明)  日程第23 議案第108号 大切井堰改修工事変更契約について                               (提案理由説明)  日程第24 議案第109号 町道路線の認定について                               (提案理由説明)  日程第25 議案第110号 令和4年度与謝野町一般会計補正予算(第5号)                               (提案理由説明)  日程第26 議案第111号 令和4年度与謝野町下水道特別会計補正予算(第3号)                               (提案理由説明)  日程第27 議案第112号 令和4年度与謝野町農業集落排水特別会計補正予算(第2号)                               (提案理由説明)  日程第28 議案第113号 令和4年度与謝野町介護保険特別会計補正予算(第3号)                               (提案理由説明)  日程第29 議案第114号 令和4年度与謝野町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)                               (提案理由説明)  日程第30 議案第115号 令和4年度与謝野町後期高齢者医療特別会計計補正予算(第2号)                               (提案理由説明)  日程第31 議案第116号 令和4年度与謝野町水道事業会計補正予算(第3号)                               (提案理由説明)6.議事の経過     (開会 午前9時30分) ○議長(宮崎有平) おはようございます。 ただいまの出席議員数は全員であります。定足数に達しておりますので、これより第112回令和4年12月定例会を開会し、本日の会議を開きます。 開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 本日、12月定例会が招集されましたところ、議員をはじめ関係者の皆様には、ご壮健にてご出席をいただき、ここに開会できますことは誠に喜ばしい限りであります。 12月に入り、年の瀬を感じる時期となり、何かと気ぜわしい毎日となりましたが、依然としてコロナウイルス感染症が収束する兆しは見えていません。 京都府のコロナウイルス感染症者数は、昨日は2,044名、一昨日は1,988名と高い数値が出ております。第8波が来ているとも言われている中でありますので、コロナウイルス感染症対策は十分にとっていただきますよう、お願いいたします。 また、11月27日、第11回与謝野町蕪村顕彰全国俳句大会が開催されました。 会場には、約130名の皆様が来場され、事前投句として国内外から810名の参加があり、10代の部には2,389句、前書俳句の部には680句の応募があり、それぞれ8句と6句に表彰されております。また、町内の小中高生を対象とした部においては、944人から応募があり、10句が表彰されております。 また、今回は初の試みとして、前日、吟行ツアーを募集して、ご希望の方に大内峠やちりめん街道を吟行していただくツアーのおかげで、当日投句では与謝野町の見どころを題材にした句が例年以上に寄せられたようであります。 俳句には、大変不調法な私の感想ですが、与謝野町を散策しながら吟行する姿は厳かで静かな雰囲気の中にも喜びがあふれていると思いました。関係者の皆さん、大変ご苦労さまでした。 さて、12月定例会は、本日から26日までの26日間を予定いたしております。 議案は28件であります。条例の制定、改正で12件、指定管理者の指定が6件、令和4年度補正予算、特別会計を含め7件、そのほか3件であります。大変重要な議案ばかりでありますので、慎重審議をお願いするものであります。 一般質問では15人の議員から通告が出されており、町政の疑義をただす議論を期待いたしておりまして、私からの開会の挨拶といたします。 ここで、山添町長から挨拶の申出がありますので、お受けいたします。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) 皆さん、おはようございます。 本年の秋は比較的気温が高い日が続きましたが、それでも大江山連峰には色鮮やかな紅葉が彩りを添えており、やがてその頂が白いベールに包まれる季節へと移り変わってまいります。 年の瀬に向かい、何かと気ぜわしくなる中、新型コロナウイルス感染症の状況につきましては、全国的に感染者数が増加をしており、流行の第8波に入ったとの見方が広がっている状況にあります。 本町の対応につきましては、現状では政府の対応と同様に新たな行動制限は行わず、社会経済活動を維持しながら、様々な取組や活動を実施している状況であります。 しかしながら、この丹後地域においても、いつ感染者が急増し、医療の負荷を増大させ、医療の逼迫状況に陥ることになるかもしれないという状況であります。 住民の皆様方におかれましては、基本的な感染対策の再徹底のほか、オミクロン株対応のワクチンを未接種の方は接種をご検討いただくなど、感染拡大、予防措置の取組に、何とぞご協力をいただきたいと存じます。 本町のワクチン接種状況につきましては、12歳以上の方で3回目接種済みの方は、おおよそ8割、オミクロン株対応の2価ワクチン接種済みの方は、3割に届いていない状況であります。 また、新型コロナワクチン接種については、12歳以上のオミクロン株対応の2価ワクチン接種のほか、5歳から11歳の小児を対象とした3回目の追加接種、6か月から4歳の乳幼児を対象としたワクチン接種も併せて実施しておりますので、接種を希望される方は速やかに接種を行っていただきますよう、お願いを申し上げます。 さて、本日ここに第112回令和4年12月与謝野町議会定例会の招集をお願いをいたしましたところ、宮崎議長はじめ議員の皆様方にはご参集を賜り、誠にありがとうございます。 本定例会でご提案申し上げます議案については、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてをはじめ、各種条例の制定、一部改正などを合わせて13件、岩滝ふれあいセンター指定管理者の指定をはじめ、各種公共施設の指定管理者の指定案件を合わせて6件、工事の変更契約、町道路線の認定、並びに一般会計をはじめとする、各会計の補正予算7議案の、都合28議案をご審議いただくことといたしております。いずれの提出議案も町民の皆様方の生活に深く関係する議案であり、何とぞ慎重審議を賜りますよう、お願い申し上げたいと存じます。 本定例会におきましても、議員の皆様方よりご質問などを通じ、町政に対する多くのご意見を頂戴することで議員の皆様方と、より深い議論を重ねてまいりたいと考えておりますので、皆様方におかれましても、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 以上、簡単ではございますが、本定例会の開会に当たりましてのご挨拶といたします。 それでは、12月定例会、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 本日の会議はお手元に配付しております議事日程に従い進めたいと思います。 ご報告いたします。お手元に配付しておりますように、本定例会に提出されております議案は、議案第89号 機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、ほか27件であります。以上、28件を上程します。 次に、日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第123条の規定により、7番今井浩介議員、8番山崎政史議員を指名いたします。 以上の両議員に差し支えのある場合には、次の議席の議員にお願いをいたします。 次に、日程第2 会期の決定についてを議題とします。 お諮りします。 本定例会の会期は、本日から12月26日までの26日間としたいと思いますが、ご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(宮崎有平) ご異議なしと認めます。 よって、本定例会の会期は、本日から12月26日までの26日間と決定しました。 次に、日程第3 諸般の報告を行います。 諸般の報告についての質疑は行いませんので、念のため申し上げておきます。 最初に、総務文教厚生常任委員会の活動報告をお願いします。 永島委員長。 ◆総務文教厚生常任委員長(永島洋視) それでは、おはようございます。 それでは、総務文教厚生常任委員会の報告をさせていただきます。 総務文教厚生常任委員会は11月21日に、委員7名が出席の下で委員会を開催をさせていただきました。 協議内容につきましては、町コミュニティスクールについて、令和5年度から令和6年度に導入を目指すということで、教育委員会のほうから説明を受けたということでございます。 国が示しております、コミュニティスクールの内容につきましては、教員の人事等にも意見が述べられるというようなことになっておりまして、これに対して、懸念する意見も出されましたが、学校運営について、保護者や地域の意見を聞くための制度として運用するという点であります。また、社会教育課よりは城山テニスコートの事業費につきまして、諸経費の見積もり漏れがあったということで、事業費が約6,000万円になったということと、令和5年度の単年度の工事にするということが報告をされました。これにつきましては、議題に上がっておりませんでしたので、質疑等はしていないということであります。 その後、子育て応援課所管のこどもの森保育園の現場視察を行ったということでございます。 以上、報告とします。 ○議長(宮崎有平) 次に、産業建設環境常任委員会の活動報告をお願いします。 和田委員長。 ◆産業建設環境常任委員長(和田裕之) それでは、産業建設環境常任委員会からの報告を行います。 当委員会では、去る10月26日に視察研修を実施いたしました。コロナ禍ということもあり、一日間の日程ということでありましたけれども、3事業所にお伺いをし、大変充実した研修となりました。 まず1件目は、福知山市のCRAFT BANKさんに伺いました。視察目的は産業振興についてであります。 福知山駅正面通り商店街内の銀行支店跡の建物を借用、改装をされ、1階には福知山発のビール醸造所及びレストラン、そして2階部分にはコワーキングスペース、屋上にはビアガーデンを備え、今年7月26日にオープンをされました。運営は、株式会社CRAFT BANKであり、大手IT企業で勤務されていた福知山市出身の羽星さん30歳と、まちづくりコンサルタントとして、福知山で地方創生に関わってこられた兵庫県出身の庄田さん38歳、この二人で創業されたものであります。 ビール片手に何かやろうを合い言葉に市内外から集まる場所、いわゆる出会いや活動の場所にすることを目指して、クラフトビールで地域活性化ということで、目指して頑張っておられます。醸造設備が大変大規模であり、多額の投資をされています。1,000リッターの仕込みタンク1基、そして発酵タンク7基を設置、ビール工房の自家培養設備を導入されていました。 丹波栗や丹波黒豆、地元食材を副原料にし6種類のビールを製造されるということで、年に1回自社製造のホップを使用したビールを造ることも予定されています。今後、ECサイトを立ち上げ缶ビールを販売させる予定であるというふうにお聞きをしております。 株式会社CRAFT BANKは、福知山中心市街地のまちづくり事業に投資するファンドからの第1号の投資先ということで社債により同ファンドから1,000万円を調達されています。ファンドからの資金、そして自己資金、他の借入れということで、多額の投資での開業ということでお聞きをしました。 現在の収入源、いわゆる売上げは1階レストラン部分での飲食ということで、今後、ECサイトでのビール販売によって事業拡大ということでございますけれども、大変収入は、収入というか、返済を考えると大変厳しいスタートであることは間違いないのかなというふうに考えますが、創業者の意気込みはすごいものがあるというふうに感じています。 若者が帰省して地域活性化を目指す、開業されるということは、やはりこれからの日本、また、地域にとっても大変重要であると考えていますし、大いに頑張っていただきたいというふうに思います。 次の2点目です。610BASEに伺いました。視察目的は廃校利用についてでございます。平成30年に閉校となった、福知山市の旧中六人部小学校、これを活用されています。 学校は、やはり地域の子供たちの大切な学び場であり、コミュニティの中心であります。また、災害時には地域住民を守る避難所でもあります。そんな大切な場所であるのに、地域だけで廃校を維持、また、メンテナンスをすること、大変難しいのが実態であります。この610BASEの運営母体は井上株式会社さんであり、IoTや電気設備事業の長年の実績がある会社ということで、農業へのIoT活用を模索、そして、農業運営の調整をされました。この廃校を利用され、グラウンドにハウスを建てて、いちご栽培ということで始められています。 当初、やはり地元からは、グラウンドで運動会ができなくなる、また、消防団の訓練ができなくなる、そういった声も多くあったということの中で、地域住民や行政との話を重ねられたということで、お聞きをいたしました。このいちごハウスでは、3種類のいちごが栽培ということで、有料のいちご摘み体験もされています。 また、610BASE内にはカフェやワークショップ、またいちご作り、いちご染めなどの体験、また、教室の中には、スケートボードの練習ができるように、スケボーランプも設置をされていました。 全国的に、やはりこの廃校というのは、ますます増えてくるのが現状ではないかなというふうに思います。当町でも廃校の有効活用を考えていかなければならない時期であり、ここでの取組は大いに参考になるものでありました。 最後3件目ですけれども、兵庫県西脇市の有限会社玉木新雌さんに伺いました。 ここでの目的、視察目的は地場産業についてということであります。播州織というのは、糸を先に染めてから柄を織る、先染め織物という手法が特徴の織物ということで、地場産業として江戸時代中期、1792年から約200年の間、日本はもちろん、世界に名をはせてきています。 現在も、この織物は国内の先染め織物の70%以上のシェアを占めており、その独特の製法によって、自然な風合い、また豊かな色彩、そしてすばらしい肌触りの生地を作り出しています。そのため、そのまま播州織として販売されるというより、世界の著名なブランドなどの製品になることが多いということで、やはりアパレル関係者には世界中で知名度があると、こういった織物であります。 ここの会社オーナーであるデザイナーの玉木新雌さん、女の方ですけれども、福井県勝山市で生まれ育ち、ご両親が洋服屋さんということで、小さい頃から生地の仕入れについて、ついて行かれると、こういうことがあったというふうにお聞きをしました。玉木さんが自らの手で織られ、思い描く1枚、1枚を作り上げておられます。染色工場の跡を再生した工場とショップがありますけれども、買物はもちろん、作品が仕上げられる作業工程が見学できました。 1点もののショールやウエアは大変鮮やかできれい、また、巨大でヴィンテージ感のある機械がずらりと並んでいました。やはり職人の方は大変若い方が多く、採用の際には装飾関係の経験者であったり、即戦力は関係なく採用されているということで、社員数は玉木さんが、ブランド名玉木新雌として創業以来、今では50名の方が働いておられるということで、大変社員を、大切にする考え方も非常にすばらしい会社であったというふうに感じました。今後の地場産業の活性化の参考になればというふうに思います。 長くなりましたけれども、産業建設環境常任委員会の活動報告といたします。ありがとうございました。 ○議長(宮崎有平) 次に、広報常任委員会の活動報告をお願いします。 河邉委員長。 ◆議会広報常任委員長(河邉新太郎) それでは、議会広報常任委員会から報告させていただきます。 11月22日に議会広報常任委員会全員で、北近畿経済新聞社と両丹日日新聞社北近畿新聞印刷センターへ視察研修に行ってきました。北近畿経済新聞社では、紙面編集方法についてと題して、四方憲生社長から説明をしていただきました。記者4人で3府県19市町を回っておられます。月3回発行で8日から9日かけて8ページの新聞を作っておられます。 流れとして、最初に編集会議を開き、今回1面や8面に何を載せるか協議をします。その後、取材を行い、5日間で記事を書いておられます。最終的に、もう一度編集会議を行い、記者がレイアウト、整理並びに写真を決めています。 新聞で最初に目が行くのが写真で、次に見出し、そしてリードの順番で人の目が行く、大事なことはよい写真を撮ること、人目を引く見出しが大事である。リードの部分がよかったら本文も読んでもらえる順番になると思います。紙面ができたら、間違いないか記者と他の社員で校正を行っています。今回、いろいろと話を聞かせていただいた中で、記事の中身が分かりやすくすることが大事。あやべ市民新聞は子供から高齢者までが読むことを基本にしていると言われていました。議会だよりに生かせるようにしたい。 午後から、両丹日日新聞社北近畿新聞印刷センターに行き、印刷作業を見学させていただきました。午前中行きました北近畿経済新聞社の印刷も、ここで行っています。カラー写真は4面まではできると言われておられました。 以上、議会広報常任委員会視察研修の報告といたします。 ○議長(宮崎有平) 次に、議会運営委員会の活動報告をお願いします。 安達委員長。 ◆議会運営委員長(安達種雄) それでは、議会運営委員会から報告いたします。 今年度の議会懇談会につきましては、例年のとおり2班に分かれて旧町単位で3か所、4回の議会懇談会を開催いたしました。10月25日より11月11日までで4回の開催で、延べ61名の町民の方がご参加をいただきました。そして、活発な多くのご意見や、また質問を頂きました。 そういった中で、議会としてお答えできる分につきましては、それぞれの議員さん方にお答えをしていただきましたが、中には行政にお伝えしなければならない案件もございまして、一応、この後、整理をさせていただきまして、後日、議長のほうから町長のほうにお伝えする予定であります。 次に、今年度の議会運営委員会の視察研修につきまして報告をいたします。10月11日、兵庫県多可郡多可町の議会において、研修をお願いしました。テーマは、議会のICT化、いわゆる議会でのタブレットの導入についてであります。 当日、多可町におきましては、町長、議長以下、議運の皆さんが全員でご出席をいただきました。そして、私たちの質問にも、それぞれ丁寧にお答え、ご返事を、またご指導をいただきました。 多可町におきましては、令和3年3月よりタブレットを導入されております。今後、我が与謝野町におきましても、また、議員さん方と、この間、研修しました内容につきまして、そのことを、また一つの研究課題としまして、皆さん方にご相談申し上げ、今後のタブレットの導入についての協議を進めていきたいと思っておりますので、また、よろしくご協力をお願いします。 以上で、議会運営委員会からの報告とします。 ○議長(宮崎有平) 続きまして、一部事務組合の報告をお願いします。 最初に、与謝野町宮津市中学校組合議会の報告をお願いします。 浪江議員。 ◆5番(浪江秀明) おはようございます。 与謝野町宮津市中学校組合定例会の報告をさせていただきます。 令和4年10月28日、与謝野町役場本庁舎3階会議室にて開催されました。 議案は、4件でございます。1件目は、専決処分の承認です。内容は生徒がクラブ活動の練習試合に参加し、帰校途中、操作を誤ったため自転車が転倒し、付近に駐車中の軽自動車の運転席側ドア下部を破損させたものです。 2件目は、職員の育児休業に関する条例の一部を改正する条例であり、令和3年の人事院勧告に基づき、職員の育児休業の取得回数制限の緩和、これは前回の定例会で話はされましたが、それに追加し、非常勤職員の育児休業等の取得要件の緩和等について、改正を行うものです。 3件目は、令和4年一般会計補正予算(第2号)です。歳入歳出ともに890万円を増額し、1億1,136万3,000円となりました。増額の主なものとしては、学校管理費の増額であり、便所の洋式化の工事のため増額となりました。 4件目は、一般会計歳入歳出決算認定です。歳入総額1億8,054万円に対し、歳出は1億6,971万円となりました。 以上、4件について審議され、全員一致により承認及び可決されました。 以上でございます。 ○議長(宮崎有平) 次に、宮津与謝消防組合議会の報告をお願いします。 山崎政史議員。 ◆8番(山崎政史) それでは、宮津与謝消防組合議会の報告をさせていただきます。 10月21日に宮津市議会議事堂において、令和4年第4回10月宮津与謝消防組合議会定例会が開催されました。定例会に先立ち、全員協議会が開催され、消防指令センター共同運用の進捗状況と、第5次宮津与謝消防組合基本計画の一部変更についての説明がありました。 定例会では、管理者である城崎宮津市長から1月から9月までの火災、救急、救助の出動件数について報告があり、火災件数15件で、昨年同期より8件の増加、救急件数1,733件で、昨年同期より174件の増加、救助件数28件で、昨年同期より8件増加との報告がありました。 次に、消防職員の育児休業等に関する条例と消防職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正の2件が提案され、全員賛成で承認されました。 次に、公平委員会委員の任期満了に伴う、公平委員の選任1件が提案され、同意されました。 次に、歳入総額8億6,144万1,921円、歳出総額8億2,683万4,246円、歳入歳出差引額3,460万7,675円となる、令和3年度宮津与謝消防組合歳入歳出決算認定が提出され、賛成多数で認定されました。 最後に、燃料価格の高騰による電気料金等の増加による増額の令和4年度宮津与謝消防組合一般会計補正予算(第1号)が提案され、全員賛成で可決されました。 以上で、宮津与謝消防組合議会の報告を終わります。 ○議長(宮崎有平) 次に、宮津与謝環境組合議会の報告をお願いします。 野村議員。 ◆3番(野村生八) 10月21日行われました、宮津与謝環境組合定例会の報告を行います。 議案は第4号 令和3年度宮津与謝環境組合歳入歳出決算認定について、第5号 令和4年度宮津与謝環境組合一般会計補正予算(第1号)の二つでございます。 まず、令和3年度の決算認定についてですが、決算の概要は令和3年度収支は歳入総額5億412万4,099円、歳出総額4億7,548万7,074円。歳入歳出差引額2,863万7,025円でした。その結果、これを基にした令和4年度への繰越金が2,637万円ということになりました。 事業の内容としては、特にダイオキシンの基準値超過による運転停止が二度にわたって行われたということが特筆すべき内容でございます。 1回目は、令和2年度に起こった、2月に起こった基準値超過でございます。これにつきましては、施設から出る浄化槽が、浄化仕切れない部分が生まれて、それも含めて汚水を冷却ごみのピットに投入した、このことによって、ろ過式集塵器のろ過の袋が異常固着が起こり機能不良が起こったということが原因ということで特定をされ、ろ過集塵器の機能不良に対する改善と、そして、汚水処理設備の改善、また、こういうことをマニュアルとしても整備もされずに職員が、その中で、こういうことを行ったということでの運転員の再教育や、そういうことについての対応方法ということの改善がされました。 そのことによって、令和4年度については4月9日から試験運転を行い、基準値以下が確定されて、5月18日から通常運転を再開した。ここまでの間が異常な運転状況ということが令和3年度の中で起こりました。 そして、2回目、引き続きダイオキシンの基準超過ということで8月10日に起こりました。これについては、焼却炉のごみの燃焼から発生する高温の排ガスを冷却するためのガスの冷却するための再利用水が予想よりもTOC濃度が高かったということが原因で、これによるダイオキシンの再合成が発生していたということが原因として突き止められました。 したがって、これを改善するために新たに活性炭の吸着塔を追加設置するということで、最初に試験的に追加し、そして、10月14日に活性炭吸着塔を正式に追加設置するということで、この問題に対する対応が完成したということで、10月14日から40日間の試験運転を終えて、そして、正式な運転が行われたということがありました。 いずれにしましても、住民の中に多大な不安を起こしたということがあります。そして、今なお、こういう問題に対して、大丈夫なのかなという思いがあります。こういう点について、しっかり住民に説明もしながら運転を、業務を行っていくということが必要な状態、そしてまた、なぜ、こういうことが起こったのかという点での監視・管理体制、こういうことについての重要な問題ということでの質疑が行われました。 以上が、決算の概要でございます。 次に、令和4年度の補正予算の報告を行います。 まず、歳出についてですが、人事異動によりまして、再任用職員に代わって、市町村の派遣職員ということでの人事異動が行われ、それに伴って追加の人件費の補正311万3,000円が計上するということになりました。 また、歳入のほうでは、先ほど言いました令和3年度からの繰越金2,763万円が入ってくるということで、この311万円の人件費との差額2,452万4,000円を令和4年度の分担金から減額するということでの補正が提案をされました。 ちなみに、これに関わって、分担金の内容について報告をしておきます。分担金については、組合の規約で、施設の建設費については、関係市町の人口割で行う。また、管理運営費については前々年度の処理量に基づいて行う、人口割と処理量割の、建設費と管理費については、二つの内容で行うということで決められております。 しかし、建設分については人口割で当初スタート時点もいけるわけですが、供用開始後の、この施設については処理量の実績というのが分かりづらい。とりわけ、ごみの、新しく造った施設として、宮津で焼却していたというと、ごみの搬入量の内容が変わってきてるということで、そのときのところから確定することができないということで、当初は人口割、管理費も人口割で行うということが規約の経過措置として決められておりました。 そして、この令和4年度から実績が確定するので、人口割から戻して、ごみの処理量に基づいて分担金を決めるということになっています。 したがって、先ほど言いました分担金の減額ということについての、そういう確定がされてきていると。つまり与謝野町から出るごみの量に応じて与謝野町の分担金が決まりますので、ごみが減れば減る、増えれば増えるというのが、この環境組合での分担金の内容であるということも加えて報告をしておきます。 いずれの二つの議案についても、全員賛成で可決をされました。 以上です。 ○議長(宮崎有平) 最後に、私のほうから京都地方税機構議会及び議長報告を行います。 京都地方税機構業務執行状況の説明会が11月18日に午後2時から、京都府宮津総合庁舎別棟2階講堂におきまして開催されました。内容は、執行状況の説明であります。 最初に、令和4年度京都地方税機構の取組状況の説明があり、徴収業務の状況は、本格業務開始から13年目の令和4年度9月末現在において、機構に移管された滞納税の収納率は、前年同期に比べて0.4ポイント減少して、平成22年同期と比べると13.0ポイント向上しているということであります。 構成団体の未納額は、的確な滞納整理により減少しております。前年同期に比べますと3億8,800万円減少していて、平成22年同期と比べますと、125億3,300万円の減少となっております。 本年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、景気動向などが不透明であるため、目標収納率の設定は行わず、各地方事務所では経済状況の変化にも考慮しつつ、これまでにも増して納税者の個別具体的な実情を十分把握した上で、法令に基づいた公平かつ適正な滞納整理を実施していると説明がありました。また、移管額、収納額、収納率につきましては、前年同期と比べまして、移管額は5億9,300万円の減少に対して、収納額は2億400万円の減少で、収納率は0.4ポイント減少しています。 次に、地方事務所の執行状況の説明がありました。 丹後地方事務所の執行状況を申しますと、管轄は宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町でありまして、業務状況の特徴として9月末現在の当事務所への移管額は6億7,200万円で、機構全体の6.4%を占めております。なお、対前年同期と比べますと約9,500万円、12.4ポイントの減となっております。 移管額のうち個人、府、市町民税、固定資産税、国民健康保険税で84.7%を占めており、また、市町税の割合は90%、府税の割合は10%となっております。9月末現在の当事務所収納率は30.2%で、対前年同期と比べますと5.0ポイントの増となっています。 また、与謝野町につきましては、移管額は1億4,100万円で、収納額は3,500万円であり、収納率は24.7%となっております。対前年同期と比べますと5.9ポイント向上しております。 次に、スマートフォン決済アプリによる納付の開始について説明されました。内容は、納税者がスマートフォンやタブレット、端末内の専用アプリを利用して、納付書に印刷されたバーコードを読み取り納付することになります。コンビニまで行かなくても、場所や時間を選ぶことなく、納付が可能になるということであります。 利用対象は、滞納額が30万円以下の納付書で、全ての税目が対象となっております。納税者の決済手数料は不要となっています。開始予定は、令和4年12月中旬であります。 次に、京都地方税機構個人情報の保護に関する法律施行条例(仮称)の制定についての説明がありました。 個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日からは法が直接適用されることから、法の施行に関し必要な事項を定めるため、京都地方税機構個人情報の保護に関する法律施行条例(仮称)の制定を行うものであります。 条例制定等の基本的な考え方は、京都地方税機構における個人情報保護制度が法に基づくものとして再構築されることから、現行条例は廃止し、新たに施行条例を制定する。法施行条例においては、基本的に現行条例に基づく、これまでの取組等を存続するという説明がありました。 以上で、税機構の報告といたします。 次に、議長報告をいたします。 11月9日、東京NHKホールにおきまして、第66回町村議会議長全国大会が開催されました。多くの来賓の方々が出席され、来賓の中から内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、総務大臣、デジタル田園都市国家構想担当大臣、地方創生担当大臣、与党代表、全国町村会長からご祝辞を頂きました。そのほかにも多くの衆参両議員が出席されておられました。 次に、議長団の選出があり、議事が進行されました。 最初に、令和5年度、国の予算編成及び施策に関する要望書が提案され、第1に議会の機能強化及び多様な人材が参画するための環境整備のほか27項目の要望が盛り込まれました。 続いて、地区要望として北海道地区・東北地区・関東地区・北信越地区・東海地区・近畿地区・中国地区・四国地区・九州地区の各地区要望が提案されました。 近畿地区の要望を申しますと、近畿地方における高規格幹線道路網等の建設促進に関する要望が提案されました。その中には、鳥取豊岡宮津自動車道の早期着工の要望も入れられております。 令和5年度の予算編成及び施策の策定に当たっては、今回の要望を踏まえ積極的に推進されるよう、強く要請するという決議も採択されました。 次に、特別決議が提案され、1、地方議会の位置づけを明確に規定する地方自治法の改正等の早期実現を求める特別決議。2、新型コロナウイルス感染症対策及び経済対策等に関する特別決議。3、東日本大震災等の大規模自然災害から復興及び災害対策に関する特別決議が採択されております。 豪雪地帯対策として、令和5年度豪雪地帯の振興に関する要望が提案され、決議されました。大会は、これをもちまして閉会となりました。 大会終了後、令和4年度町村議会議長全国研修会が開催され、講師に外交政策研究所代表、宮家邦彦氏の講演がありました。題目は、最新の国際情勢と日本経済に与える影響でありました。 以上で、議長報告といたします。 以上で、諸般の報告を終わります。 次に、日程第4 議案第89号 機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第89号 機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。 本町における機構改革の編成につきましては、平成18年の合併以降、平成28年1月1日に子育てに関連する施策を強力に推進する、子育て応援課の新設をはじめ、地域振興課の廃止に伴う防災安全課、CATVセンターの新設、平成28年4月1日に上下水道課の新設、平成29年4月1日に商工振興課、観光交流課の新設を行い、これまで組織運営に当たってまいりました。 こうした中、私の3期目の町長就任以降、いち早く執行体制の見直しを行い、与謝野町総合計画の実現に向けた安心・安全、活力向上、住民参画を基本理念とする施策を推進するための体制整備を進めてまいりたいと考えております。 さらに、町民サービスのさらなる向上のため、組織の効率化を図るとともに、全庁横断的な課題にスピード感を持って対応するための段階的な機能強化などを図ることを基本方針とし、令和5年度の機構改革を進めてまいります。 それでは、令和5年度機構改革について、ご説明申し上げます。 これまで、1局、1室、1センター、15課による、18課等の体制で組織運営を行ってまいりましたが、このたび、1局、13課による14課等体制に統廃合し、課の数をスリム化することで、課配置人員のスケールを生かした組織運営を行うものであります。 それに伴い、組織運営の機能強化及び重点施策を推進するため、課組織がより柔軟に行政課題に対応できる体制を整備することを目的に、新たに課組織内に特命事項に関することを所管する室を設置し、全庁的に施策の具体化を担う兼務職員を各課に配置することとしております。 具体的な機構改革の概要については、地域振興課の廃止に伴い、庁舎単位の窓口対応を現課対応に移行し、住民環境課を中心に住民窓口対応に取り組んできたところでありますが、行政手続の複雑化による、住民窓口対応の限界や、これからの行政手続のデジタル化を踏まえ、全10部門の一体化による住民サービスのワンストップ対応の強化をはじめ、個人情報の取扱い課の集約化、電子申請課による行政手続の簡素化を実現するために税務課、住民環境課を統廃合し、住民税務課を新設いたします。 次に、二酸化炭素の排出量の削減による、自然環境とエネルギーが調和した持続可能なまちづくりを目指し、SDGs施策を強力に推進していくため、農林課、住民環境課を統廃合し、新たに農林環境課を新設をいたします。 次に、平成28年の海の京都DMOの創設に伴い、町内観光交流体制を強化するため、観光交流課を設置し、観光振興施策を推進してきたところでありますが、海の京都DMOが取り組む広域観光施策と町内観光施策の役割分担の整理が進むとともに、令和3年度から海の京都DMOにおいても観光地域づくりから持続可能な地域づくりに定款変更し、事業に取り組んでいることを踏まえ、改めて町内の持続可能な地域づくりを推進していくため、町内産業施策と広域観光施策との連携体制をより強化することを目的に商工振興課、観光交流課を統廃合し、産業観光課を新設をいたします。 次に、全町的にわたる新型コロナウイルス感染症対策や突発的な災害発生時の迅速な初動体制と柔軟な応急対応、業務体制の確立をはじめ、課内人員のスケールを生かした平常時と有事における軌道的な人員配備を確保するため、防災安全課を廃止し、それに伴い防災危機管理機能を総務課に事務移管するとともに、総務課内に防災危機管理対策室を設置をいたします。 次に、庁内のインターネット回線の普及強化や、ケーブルテレビ事業の拡大を図るため、CATVセンターを設置し、KYT施策を推進してきたところでありますが、庁内でのインターネット回線の普及状況や情報発信媒体の多様化に伴い、今後、KYT施策と企画財政課が所管する広報情報施策との一体化による、新たな情報発信体制の整備を目的に、CATVセンターを廃止をいたします。それに伴い、広報情報発信機能を総務課に事務移管をいたします。 最後に、会計室の名称を会計課に改めます。 なお、本提案を議決をいただいた場合、公布の日から起算して5月を超えない範囲において施行させていただくことから、実施時期により機構改革のための必要な整備を今年度内に実施する必要があることも想定されるため、その予算計上については、専決処分で対応させていただく場合もございますので、ご理解の上、ご協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 以上のとおり、令和5年度の機構改革は4課等の統廃合を基本的に考えており、本条例は、それに伴う関係条例の改正を一括して行うものでございます。 その他の詳細につきましては、長島総務課長から説明をいたしますので、ご審議の上、ご承認をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
    ○議長(宮崎有平) 長島総務課長。 ◎総務課長(長島栄作) それでは、ただいま町長のほうから、本提案の概要説明がございましたので、引き続きまして詳細についてご説明を申し上げます。 議案資料のほうの1ページ、議案第89号、資料1を御覧ください。 本条例制定の趣旨といたしましては、先ほど町長からございました、機構改革に基づきまして、税務課、防災安全課、住民環境課、農林課、商工振興課、観光交流課及びCATVセンターの統廃合に伴う住民税務課、農林環境課及び産業観光課の新設等により、所要の改正を行うものでございます。 第1条は、与謝野町組織条例の改正でございます。 組織条例第1条の改正では、次の課等を次の課に改め、住民税務課、農林環境課及び産業観光課を新たに加えるとともに、税務課、防災安全課、住民環境課、農林課、商工振興課、観光交流課及び次の2ページのCATVセンターを削除としております。 組織条例第2条では、各課の事務分掌を明記をいたいております。事務分掌につきましては、原則、課の事務分掌を係単位にまとめ詳細な事務分掌は組織規則に規定をすることといたしております。 総務課では(1)一般行政に関すること。(2)議会に関することを削除し、新たに(1)議会及び一般行政に関することを追加いたしております。 さらに、企画財政課の(2)広報広聴及び情報の発信に関すること。 (4)地域情報課及び情報システムに関すること。CATVセンターの(1)有線テレビ事業に関すること。及び(2)インターネット事業に関することを削除し、町施策の一元的な情報発信体制を整備するため、総務課に新たに(3)広報広聴及び地域情報化に関することを追加いたしております。 また、防災安全課の(1)消防防災及び国民保護に関すること。(2)防災に関すること及び(3)交通安全に関することを削除し、総務課に新たに(4)消防、防災及び危機管理に関することを追加いたしております。 最後に、(4)(5)を(5)(6)に繰り下げ、それぞれ事務分掌を規定いたしております。 次に、企画財政課では、(1)総合企画、調整及び地域振興に関することを(1)総合的な企画及び調整に関することに改め、自治区をはじめ地域で活動される団体等と行政が協働で地域づくりを推進するため、新たに(2)地域振興に関することを追加いたしております。 また、観光交流課の(2)国際交流及び国内交流に関すること、及び(3)移住及び定住に関することを削除し、交流・移住・定住を一体的に推進するため、企画財政課に新たに(4)移住及び定住に関することを追加し、それぞれ事務分掌を規定いたしております。 次に、企画財政課の次に住民税務課を追加し、事務分掌を明記いたしております。 住民税務課では、税務課の(1)町税の賦課に関すること、及び(2)町・府民税の徴収に関することを削除し、新たに(1)税の賦課及び徴収に関することを追加いたしております。 次の3ページを御覧ください。 住民環境課の(1)戸籍及び住民記録に関すること。(2)町民相談に関すること及び(6)住民窓口に関することを削除し、住民税務課に(2)戸籍及び住民記録に関すること及び町民相談と住民窓口を一体的に推進していくため、新たに(4)住民窓口に関することを追加いたしております。 さらに、住民環境課の(3)人権に関することを削除し、社会的マイノリティに関する条例制定を見据え、住民税務課に新たに(3)人権政策に関することを追加し、それぞれ事務分掌を規定いたしております。 次の4ページを御覧ください。 子育て応援課の次に、農林環境課を追加し、事務分掌を明記いたしております。 農林環境課では、地球温暖化対策による二酸化炭素排出量の削減や、SDGs施策を強力に推進するため、新たに(3)地球温暖化対策に関することを追加いたしております。 さらに、農林課の(1)農業に関すること、及び(2)林業及び水産業に関することを削除し、農林環境課に(1)及び(2)を追加するとともに、住民環境課の(4)環境衛生に関すること、及び(5)廃棄物対策に関することを削除し、農林環境課に(4)及び(5)を追加し、それぞれ事務分掌を規定いたしております。 次に、農林環境課の次に産業観光課を追加し事務分掌を明記いたしております。 産業観光課では、商工振興課の(1)商業及び工業に関すること。(2)新産業の創出に関すること、及び(3)労働に関することを削除し、産業観光課に(1)及び(2)を追加するとともに、本定例会で条例改正のご審議をいただく中小企業振興基本条例の改正に伴い、次世代を担う人材育成を推進するため、新たに(3)雇用及び労働に関することを追加いたしております。 また、観光交流課の(1)観光に関することを削除し、産業観光課に(4)観光に関することを追加し、それぞれ事務分掌を規定いたしております。 次に、6ページを御覧ください。第2条は、与謝野町職員の給与に関する条例の一部改正でございます。 別表の第3の等級別基準職務表のア、行政職給料表(一)に基準とする職務が明記してありますので、CATVセンターの廃止及び会計室の名称変更に伴い職務の級に掲げる4級及び6級内のセンター長、室長を削除するものでございます。 次に、7ページを御覧ください。第3条には、与謝野町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正でございます。 第6条で、意見の提出先に掲げる場所が、与謝野町住民環境課となっておりますので、これを農林環境課に改めるものでございます。 以上、三つの条例の一部を改正する条例としております。 なお、附則につきましては、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行するといたしております。 機構改革は、準備期間が必要となるため、本条例の施行日、すなわち機構改革の実施日につきましては、規則に委任することとして施行日が決定次第、速やかに規則を制定したいと考えております。 以上、簡単にご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 本案については、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 ここで、10時55分まで休憩とします。     (休憩 午前10時39分)     (再開 午前10時55分) ○議長(宮崎有平) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開します。 次に、日程第5 議案第90号 与謝野町押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第90号 与謝野町押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。 本条例におきましては、今後のオンライン等による申請を見据えた円滑な行政デジタル化への移行に資するものであり、行政手続における利便性の向上を目的として、押印見直しを実施するため、関係条例において所要の改正を行うものであります。 本町における押印見直しの経過につきましては、令和2年12月18日付、内閣府より示されました地方公共団体における押印見直しマニュアルに準じ、与謝野町押印見直しの方針(案)を策定し、町民の皆様方に対し、押印を求めている申請、届出等の行政手続について、取扱いを見直すため、押印見直しに係る実態調査を全庁的に取り組んできたところであります。 実態調査の結果、本町の記名、押印、署名を求めている申請、届出等については、法令等276件、様式にして1,025様式が確認できたところであります。 今後の押印見直しのスケジュールについては、本定例会で提案の条例4件の押印を廃止するとともに、令和5年3月を目途に条例以下の例規改正を実施する予定といたしております。 その他の詳細につきましては、長島総務課長から説明をいたしますので、ご審議の上、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 長島総務課長。 ◎総務課長(長島栄作) それでは、ただいま町長から本議案の提案、概要説明がございましたので、引き続き詳細についてご説明を申し上げます。 町長からの概要説明のとおり、行政手続における利便性の向上に資するものとして、国の押印見直しマニュアルに準じた、与謝野町押印見直しの方針案に基づき、令和4年8月24日から10月5日に実施をいたしました申請、届出等の押印見直しに係る実態調査の調査結果につきまして議案資料のほうの20ページを御覧をいただきたいと思います。 申請、届出等に係る記名・押印・署名を求める様式の数につきましては、記名・押印を求める書面の割合が493件と最も多く、次に署名、または記名・押印を求めている書面が231件、署名・押印を求める書面が148件あったところであり、記名・押印につきましては記名・本人確認を、署名・押印については署名・本人確認を行うことで、書面の真正性を確保することが可能であることから、押印見直しを進めていく予定としております。 また、根拠法令等、別に見ますと、町条例を根拠とする書面が38件、町規則を根拠とする書面が379件、町告示、要綱等でございますが、それを根拠とする書面が186件、町行政委員会等規程等を根拠とする書面が35件であり、町例規全体における押印見直しの対象となる書面総数が約603件という状況でございます。 押印見直しの基準、手続につきましては、町条例等や観光により押印を求めているものの押印・署名・見直し判断基準に基づき、令和5年3月を目途に、全ての例規につきまして、総務課で一括して改正の手続を進めていく予定といたしております。 なお、補助金の交付申請を含めまして、契約関係の書面につきましては、国のマニュアルに基づく対応とする場合に、押印を廃止することで法人が、どのような法人であるか確認するための添付書類等が新たに必要となり、事務手続の負担が逆に増加するため、今回は利便性の観点から押印廃止を実施しないことといたしております。 ただし、補助金の中でも町の告示、要綱等を根拠とするもので、かつ個人のみを対象とするものにつきましては、提出書類の真正性の確認等においても、事務手続の負担の増加はないに等しいことから、押印廃止を行うことといたしております。 そのほかにも、国の法令等を根拠として、押印が求められている手続につきましては、関係省庁からも発出される文書に基づき、押印の廃止を判断し京都府の例規により押印が求められている手続につきましては、京都府の動向により押印の廃止を行っていくことといたしております。 それでは、押印見直しに伴う所要の条例4件の改正内容について、ご説明を申し上げます。 まず、第1条では与謝野町職員の服務の宣誓に関する条例の別記様式中「◯印」を削ることといたしております。 第2条では、与謝野町火葬場条例の様式第1号から様式第4号を規則によるものといたしております。 第3条では、与謝野町火入れに関する条例の様式第1号中「◯印」を削ることといたしております。 第4条では、与謝野町公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例の別記様式中「◯印」を削ることといたしております。 附則では、本条例の施行期日を公布の日として定めております。 以上、簡単にご説明申し上げましたが、ご審議の上ご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 次に、日程第6 議案第91号 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例の制定についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第91号 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。 本条例におきましては、国家公務員の定年引上げに伴い、地方公務員の定年も60歳から65歳まで2年に1歳ずつ、段階的に引き上げられることを踏まえ、国家公務員と同様に、地方公務員についても所要の関係条例の一括改正を行うものであります。 制度内容につきましては、役職定年年齢60歳を基本とする、管理監督職勤務上限年齢制の導入、60歳に達した日以降、定年前に退職した職員を採用することができる、定年前再任用短時間勤務制の導入、職員の60歳以後の勤務の意思確認に努める情報提供意思確認制度の新設及び、60歳を超える職員の給料月額を60歳前の7割水準とする、給与に関する措置等が改正概要となります。 その他の詳細につきましては、長島総務課長から説明をいたしますので、ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 長島総務課長。 ◎総務課長(長島栄作) それでは、ただいま町長から本議案の概要説明がございましたので、引き続き詳細につきまして、ご説明を申し上げます。 定年の引上げについてでございますが、現行60歳定年の一般職につきましては、令和5年度から2年ごとに1歳ずつ段階的に引き上げ、令和13年度から65歳定年になります。 労務職につきましては、一般職の定年年齢が63歳になるまでの間は、定年前職員として、これまでとは変わらない取扱いとし、その後は一般職と同様に2年ごとに1歳ずつ段階的に引き上げ、令和11年度から64歳、令和13年度から65歳定年になることに伴い、所要の条例9件を改正及び廃止するものでございます。 それでは、議案資料の21ページを御覧おきください。 改正等の概要についてご説明をさせていただきます。 まず、第1条でございます。与謝野町職員の分限の手続及び効果に関する条例の改正では、本条例の第5条において、降給の種類に60歳の管理監督職上限年齢に達したことによる降格を追加することと規定いたしております。 次に、議案資料は23ページになります。 第2条でございます。与謝野町職員の定年等に関する条例の改正では、定年条例第3条において、職員の定年を65歳とし、例外として現行条例と同様に24ページの上段ですが、与謝野町国民健康保険診療所の医師及び歯科医師は、70歳とすることを規定をいたしております。 次に、26ページを御覧ください。 定年条例第6条において、60歳の管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職は、管理職手当が支給される職とすることとし、与謝野町国民健康保険診療所の医師及び歯科医師は、例外とすることを規定いたしております。 同じページの、定年条例第7条におきましては、管理監督職勤務上限年齢は60歳とすることを規定いたしております。 本条により、国と同様に定年を65歳に引き上げる中で、組織の新陳代謝を確保し、その活力を維持するため、管理監督職につく職員を原則60歳で、管理監督職以外の職に移動させ、降任後も勤務を継続させる、管理監督職勤務上限年齢制を導入をいたしております。 また、役職定年後の職員の職につきましては4級、課長補佐級に格付することとし、これまでの豊富な知識や経験を生かせる職務に従事し、所属長の補佐的な役割や若手職員の指導・育成や伴走支援などの役割を担っていただきたいと考えているところでございます。 定年条例第8条においては、管理監督職から他の職への降任等を行うに当たって、適正を有すると認められる職に降任等をするなど、遵守すべき基準を定めることと規定いたしております。 次、27ページ中ほどを御覧ください。定年条例第9条において、管理監督職勤務上限年齢を超えて上限3年まで管理監督職につかせることができることを規定いたしております。 次に、30ページを御覧ください。定年条例第12条でございます。年齢60歳以上退職者を定年前再任用短時間勤務職員に採用できることを規定いたしております。 本条によりまして、定年引上げに伴い65歳までフルタイムで勤務することを原則とする中で、60歳以降に、職員の多様な働き方のニーズに対応するため、60歳以降に退職した職員について、本人の意向を踏まえ短時間勤務の職で再任用ができる定年前再任用短時間勤務制を導入することとしております。 次に、31ページを御覧ください。定年条例附則第2項及び第3項において、定年に関する経過措置といたしまして、令和13年4月以降に定年の引上げが完了すること。 次の32ページで、定年条例附則第4項において、60歳に達する年度の前年度に情報提供及び勤務の意思確認をすることを規定いたしております。 本附則によりまして、役職定年制や定年前再任用短時間勤務制等が導入されるなど、60歳以降の職員の勤務形態が多様化することを踏まえ、60歳以降の任用、給与の制度につきまして、職員が十分に認識できるよう、60歳以降の勤務の意思確認や事前に十分な情報提供を行う情報提供意思確認制度を新設するところでございます。 次に、33ページを御覧ください。第3条といたしまして、与謝野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の改正では、条例第3条において、減給額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずることを規定をいたしております。 次に、34ページの第4条では、与謝野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例改正では、条例第3条において、週休日及び勤務時間の割振りを行う職員に、定年前再任用短時間勤務職員を追加することといたしております。 次に、37ページを御覧ください。第5条で、与謝野町職員の育児休業等に関する条例の改正では、本条例第2条において、育児休業及び育児短時間勤務をすることができない職員に、60歳の管理監督職上限年齢を延長された、管理監督職を占める職員を追加することといたしております。 次の38ページを御覧ください。第6条でございます。与謝野町職員の給与に関する条例の改正では、給与条例第5条におきまして、定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、職務の級に応じた額に勤務時間条例第3条第2項、これ34ページでございますが、の規定する職員の勤務時間に応じて算定する額とすることと規定いたしております。 次、49ページになります。49ページに給与条例附則第30項において、職員の給料月額は、職員が60歳に達した後の最初の4月1日である特定日以降、職員の職務の級及び号給に応じた額の7割となることを規定をいたしております。 次、50ページになりまして、なお、条例附則第32項において、非常勤職員等には適用しないことを規定をいたしております。 国におきましても、改正国家公務員法により同様に給与月額が7割となることが規定されているところでありまして、国の取扱いに基づき本町でも同様の措置を講じているものでございます。 次に、同じ50ページ、給与条例の附則第33項において、国の取扱いに準じ、降任等をされた日である異動日の前日の給与月額の7割と、特定日における給与月額の7割との差額に相当する額を当分の間、給料として支給することを規定いたしております。 次に、53ページでございます。第7条では、与謝野町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の改正では、条例第2条において、公益的法人等へ派遣できない職員に管理監督職上限年齢を延長された管理監督職を占める職員を追加することを規定をいたしております。 次に、54ページをお開きください。第8条でございます。与謝野町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の改正では、根拠法令の条項変更に伴うものとなっております。 最後に、第9条でございますけれども、与謝野町職員の再任用に関する条例では、定年引上げに伴い、再任用が廃止されるために、条例廃止することといたしております。この条項は載っておりません。 これに伴い、現行の再任用制度が廃止されることとなりますが、定年が段階的に引き上げられる経過期間においては、国と同様に現行、再任用制度を暫定的に措置していくことといたしております。 施行期日につきましては、令和5年4月1日としておりますが、意思確認や事前に十分な情報提供を行う、情報提供意思確認制度を規定する定年条例附則第4項につきましては、公布の日から適用することといたしております。 以上、簡単にご説明を申し上げましたが、ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 次に、日程第7 議案第92号 与謝野町成年後見制度の利用を促進するための条例の制定についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第92号 与謝野町成年後見制度の利用を促進するための条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。 本町は、誰もがともに支え合い、みんなが自分らしく幸せに生きるまちづくりに取り組んでいます。こうした取組を進めるに当たり、認知症・知的障害、または精神上の障害があることなどにより、財産の管理や日常生活などに支障がある方を地域で支えていくということは、喫緊の課題であり、成年後見制度は、そのための重要な手段であります。 本条例は、成年後見制度の利用の促進に関する法律の趣旨にのっとり成年後見制度の利用促進について、町の責務を明らかにするとともに、その施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とするものであります。 詳細につきましては、田辺福祉課長から説明をいたしますので、ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 田辺福祉課長。 ◎福祉課長(田辺茂雄) それでは、町長から提案説明がありました、議案第92号 与謝野町成年後見制度の利用を促進するための条例の制定につきまして、内容のご説明を申し上げます。 議案資料の58ページからを御覧ください。議案資料は、条例制定の概要説明資料となっております。 本条例は、平成28年4月に公布されました成年後見制度の利用の促進に関する法律の趣旨にのっとり、成年後見制度の利用促進について、町の責務を明らかにするとともに、その施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な規定の整備を行うものございます。 そのために、令和3年8月に与謝野町権利擁護支援体制検討委員会を立ち上げ、権利擁護支援を行う体制整備に関することを議論し、本条例の内容について整理をしてまいりました。 本条例の前文は、条例制定の背景を明らかにするもので、令和2年度に実施したニーズ調査の結果から、町民の皆さんが成年後見制度を安心して利用できる仕組みづくりを行い、地域社会全体で成年後見制度の利用の促進をさらに図っていくため、本人を中心に関係団体等が連携して取り組まなければならないことを規定しています。 第1条では、本条例の制定目的を成年後見制度の利用の促進について町の責務を明らかにするとともに、その施策を総合的かつ計画的に推進することとしております。 第2条では、基本理念を規定しております。 第3条では、町の責務を成年後見制度の利用促進に関する施策に関し、国及びその他地方公共団体と連携を図りつつ、町の特性に応じた施策を推進し、これを実施することと規定しております。 第6条では、町は、法に基づき成年後見制度の利用促進に関する施策についての基本的な計画を定めることを規定しております。 第7条では、成年後見制度等実施機関の設立に関する支援等を規定しております。 第8条では、法の規定に基づき、成年後見制度の利用促進及び適切な事業運営を行うため、合議制の機関となる協議会を置くことを規定しております。 第9条では、委任規定を設け、本条例の施行に関して必要な事項は、規則で定めることとしております。 附則では、本条例の施行期日を、令和5年4月1日として定めております。 以上、簡単にご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(宮崎有平) 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 次に、日程第8 議案第93号 与謝野町議会議員及び与謝野町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第93号 与謝野町議会議員及び与謝野町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 公職選挙法施行令の一部を改正する政令が、令和4年4月6日に公布、同日施行され、衆議院議員及び参議院議員の選挙における選挙運動に関し、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用通常葉書などの作成の公営に要する経費にかかる上限額が引き上げられたことに伴い、同政令の規定を根拠に、選挙公営限度額を設定している与謝野町議会議員選挙及び与謝野町長選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の改正を行うものでございます。 内容につきましては、長島総務課長から説明をいたしますので、ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 長島総務課長。 ◎総務課長(長島栄作) それでは、町長のほうから説明がございました、議案第93号 与謝野町議会議員及び与謝野町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正につきまして、概要の説明をさせていただきます。 議案資料のほうは、64ページを御覧ください。資料2でございます。公職選挙法施行令の一部を改正する政令概要でございます。 今回の提案でございますが、最近における物価の変動等に鑑み、衆議院及び参議院の選挙における選挙運動に関し、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用通常葉書等の作成の公営に関する経費にかかる限度額を引き上げることを目的に、公職選挙法施行令の一部を改正する政令が、令和4年4月6日に公布され、同日施行されたことに伴い、当該政令の規定を根拠に選挙公営限度額を設定している、与謝野町議会議員及び与謝野町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正を行うものでございます。 まず、公職選挙法施行令の一部改正の内容についてでございますが、64ページから65ページに記載のアからクまでの選挙公営限度額の引上げが行われております。 これらの選挙公営限度額のうち、町村の選挙における選挙公営の対象となります、ア選挙運動用自動車の使用の公営、ウ選挙運動用ビラの作成の公営、カ選挙運動用ポスターの作成の公営にかかる限度額について、与謝野町議会議員及び与謝野町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定を変更するものでございます。 まず、アの選挙運動用自動車の使用の公営にかかる限度額につきましては、一般運送契約以外の契約の場合の自動車借入れにかかる限度額が1万5,800円から1万6,100円に、燃料費が7,560円から7,700円に引き上げられたことに伴い、町条例第4条に記載されている限度額の変更を行っております。 次に、ウの選挙運動用ビラの作成の公営にかかる限度額についてでございます。1枚当たりの作成単価が7円51銭から7円73銭に引き上げられたことに伴い、町条例第8条に記載されている限度額の変更を行っております。 最後に、カの選挙運動用ポスターの作成の公営にかかる限度額でございますが、1枚当たりの作成単価が525円6銭から541円31銭に、企画費が31万500円から31万6,250円に引き上げられたことに伴い、町条例第11条に記載されている限度額の変更を行っております。この条例改正によりまして、与謝野町議会議員及び与謝野町長の選挙における選挙公営限度額が政令の一部改正の内容に従いまして引き上げられることとなりますので、今後の選挙においては、引き上げられた限度額の範囲内で選挙運動にかかる経費の公費負担が可能となります。 以上、簡単にご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 次に、日程第9 議案第94号 与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例の一部改正についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第94号 与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例の一部改正について、提案理由のご説明を申し上げます。 今回の一部改正については、国家公務員の期末勤勉手当について、令和4年人事院勧告により増額改定がなされていることから、国の指定職に準拠している本町におきましても、特別職の期末手当の増額を行うため、第5条第2項を改正するものであります。 本改正については、令和4年度以降の期末手当を年間3.25月から3.30月に改正し、勧告どおり年間0.05月引き上げるものとしております。 ご審議の上、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 次に、日程第10 議案第95号 与謝野町職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第95号 与謝野町職員の給与に関する条例の一部改正について提案理由のご説明を申し上げます。 今回の一部改正については、令和4年8月に国会と内閣に対し報告をされた、人事院勧告に基づき、本町職員の給料及び勤勉手当について、所要の改正をお願いするものでございます。 本町職員の給与については、従来から人事院勧告を尊重する方針をとっておりますので、人事院勧告の内容に準拠する形で給与条例の一部改正を御提案申し上げる次第であります。 この改正案の詳細につきましては、長島総務課長から説明をいたしますので、ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 長島総務課長。 ◎総務課長(長島栄作) それでは、ただいま町長から本案の提案説明がございましたが、引き続き、その詳細をご説明申し上げます。 議案資料のほうの69ページを御覧ください。議案資料No.2を御覧ください。 本年の人事院勧告の内容でございます。令和4年4月時点で、民間給与が国家公務員の月例給を率にいたしまして、0.23%上回っているとの調査結果を踏まえまして、人材確保の観点等から若年層のみの月例給につきまして、全体で平均0.3%の給料月額を引き上げる勧告となっております。 本町では、従来から人事院勧告を尊重する方針をとっておりますので、人事院勧告の内容に準拠する形で給与条例の一部改正を行うものでございます。 具体的には、給料表1級の高卒初任給を4,000円、大卒初任給を3,000円引き上げ、これに伴い30歳代半ばまでの若年層の職員が在職する号俸についても、所要の引上げの改定を行うものでございます。これらの勧告内容に基づき、別表第1及び別表第2の給料表の改正を行っております。 給料表の改定の適用につきましては、令和4年4月1日に訴求し、適用することといたしております。 次に、賞与、いわゆるボーナスにつきましては、今回の人事院勧告において0.11月、民間が上回るとの調査結果から、年間0.10月分引き上げることとし、勤勉手当に配分するとの勧告となっております。 本町も、これに準拠し、改正することといたしておりまして、年間0.10月分を引き上げることとし、再任用職員につきましても、勧告どおり勤勉手当を年間0.05月分引き上げることといたしております。 勤勉手当の適用日につきましては、令和4年12月1日とし、今月の12月支給を現行の0.95月から1.05月に0.10引上げ、また、再任用職員は0.45月から0.50月に0.05月引き上げることといたしております。 なお、令和5年度以降につきましては、6月期及び12月期の勤勉手当の額が均等になるよう改正することといたしております。 以上、ご説明申し上げましたように、人事院勧告の内容に適合するよう、本町の給与条例の一部改正を御提案させていただくものでございます。 ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 次に、日程第11 議案第96号 与謝野町中小企業振興基本条例の一部改正についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第96号 与謝野町中小企業振興基本条例の一部改正について、提案理由のご説明を申し上げます。 本条例は、本町の発展に重要な役割を果たす、中小企業の重要性に鑑み、中小企業の振興について、基本となる事項を定め、地域産業及び経済の発展を促し、もって町民生活の向上を図ることを目的として、京都府内初の中小企業振興基本条例として、平成24年4月1日に施行いたしました。 条例の施行から約11年が経過し、この間、国における関係法令の改正や、地域経済構造の変化、予測できない災害など、地域経済・地域社会を取り巻く環境が大きく変化をする中、現状に即し、未来を見据えた見直しが必要であり、これらの状況に柔軟に対応できる施策の展開、及びより一層の町民生活の向上並びに、持続可能なまちづくりの実現を図るため、所要の改正を行うものでございます。 詳細につきましては、三田商工振興課長から説明をいたしますので、ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 三田商工振興課長。 ◎商工振興課長(三田大智) それでは、議案第96号 与謝野町中小企業振興基本条例の一部改正につきまして、町長から提案理由をご説明を申し上げましたので、私からは引き続き、その概要について、ご説明を申し上げます。 議案資料81ページを御覧ください。まず、本条例の前提となる特徴でございますが、施策を具体的に示す政策型の条例ではなく、基本的な考え方を示す理念型の条例であり、この理念は政策形成の基準の一つとなることに加え、中小企業、小規模企業振興施策の立案、実施において、常に意識されるものとなります。 続きまして、条例の一部改正を実施することになりました背景でございますが、先ほど町長から条例施行以来の社会環境等の変化について、ご説明申し上げましたが、これらの状況に伴って、本条例改正について出されました、与謝野町商工会からの要望や、第5期、第6期産業振興会議からの提言、また、令和3年度に実施いたしました、地域経済分析結果の視点等から、地域の実態を踏まえた現状に即し、未来を見据えた見直しが必要であると判断し、条例の一部改正をご提案するものでございます。 今回、このような背景を踏まえた内容に見直すため、ご要望、ご提言いただいた内容をベースといたしまして、関係課及び商工会、産業振興会議等の関係する機関で、調整と精査を行い、改正案を作成いたしております。 次に、本条例を改正することにより得られます効果でございますが、この条例に関わるもの、それぞれの役割を明確にすることで、産業振興に対する意識が同じ方向に向けられ、地域全体で地域経済活性化に取り組む機運が醸成されること。地域経済分析と関連性を持たせることにより、これからの産業振興施策の体系を明確にすることができること。また、現状に即し、未来を見据えた内容を多く盛り込むことで、次世代を担う人材に向けた発信力を高め、これまで以上に条例の涵養・普及、活用を進めることができるものと考えております。 それでは、議案資料83ページ、条例の構成を御覧いただきながらポイントをご説明申し上げます。 条例全体としては、前文と全13条により構成されております。 条例の冒頭に、条例の基本理念や条例を制定する意義を明らかにするため、前文を設置しております。 本条例制定から、これまでの間、人口減少、少子高齢化、新型コロナウイルス感染症等の自然災害の影響による社会構造の変化によって、町内事業者の多くが厳しい経営環境に置かれており、持続可能なまちづくりを進めていくためには、中小企業、小規模企業の発展が不可欠であるという共通認識の下、意欲ある町内中小企業、小規模企業を地域全体で支援、育成していくことが求められていること。 また、小規模企業の意義を明確化するため、関係法令の見直しによる小規模企業の明文化、これは中小企業を中小企業・小規模企業と改正をしております。 さらには、地域経済分析結果の視点から、地域内再投資力を高める、地域内経済循環の重要性や、地域の若者が町内事業者の挑戦や、その成果を知り、地域に残る、帰ってくるきっかけにつながることを期待して、町内事業者が魅力ある働く場づくりに努めること等を明記しております。 総じまして、中小企業・小規模企業の振興が町民の生活を豊かにし、若者が住み続ける持続可能な町にする。これが本条例の趣旨であると表しております。 第1条では、条例の目的を規定しております。 本条例の直接的な目的は、町内の中小企業・小規模企業の振興を図ることにありますが、究極の目的は中小企業・小規模企業を保護するものではなく、町民生活の向上と持続可能なまちづくりの実現を図ることであると示しております。 第2条では、条例内で共通の認識としておきたい用語を定義しております。 町内事業者の定義として、中小企業基本法によるものとしておりますが、農家、農地所有適格法人、農事組合法人、社会福祉法人、医療法人、NPO法人についても、中小企業基本法の中小企業者、小規模企業者の範囲に該当すれば、町内事業者に含まれるものとしております。 また、今回の一部改正に伴い、新たに金融機関、教育機関等を定義化しております。これは、前文においても明記しておりますとおり、町内事業者を地域全体で支援、育成していくことや、地域の若者を育成していく教育の観点からによるものでございます。 第3条では、基本方針として中小企業・小規模企業の振興について、持続可能なまちづくりの実現を目標とすることを規定するとともに、町内事業者の創意工夫と自主的な努力による取組を尊重すること。 また、中小企業・小規模企業振興策の展開に当たっては、企業の特性に応じた施策を町民、町内事業者、大企業者、経済団体等、金融機関、教育機関等、及び町の連携により一体となって推進することを規定しております。 第4条では、目的を達成するために行う基本的施策として、中小企業・小規模企業の振興を実行に移していくため、第2次総合計画産業分野1の基本方針、第2期ひと・しごと・まち創生総合戦略の基本目標3、第6期産業振興会議からの提言。 地域経済分析結果に基づき、導かれた内容を中小企業・小規模企業の振興に関する基本的施策としております。 第5条から第11条までは、町・町内事業者・大企業者・経済団体等・金融機関・教育機関等、町民の役割を明確にしており、地域内経済循環の担い手としての役割や、次世代を担う人材育成における役割について定めております。 第12条では、条例の推進体制として、産業振興会議を規定しております。本条例の基本的施策の実施についての審議にとどまらず、施策協議等についても行う機関として、新たに位置づけを行っております。 以上、簡単にご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 次に、日程第12 議案第97号 与謝野町染色センター条例の一部改正についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第97号 与謝野町染色センター条例の一部改正について、提案理由のご説明を申し上げます。 算所地区にあります、与謝野町染色センターの附属施設であります、技能訓練棟は本館西側に隣接する建物で、旧加悦町時代に織物に関する専門的・技術的事項の研究及び織物関係者の技能研修を行い、織物技術の向上と織物業の振興を図るため、昭和51年3月に設置された施設であります。 このたび、町内のNPO法人が新たな放課後等デイサービス事業を運営できる施設を探される中で、現在活用されていない本施設をお選びになられたことが、本議案を提案させていただくことになった経過であります。 本町といたしましても、令和2年3月に策定をいたしました、第2期与謝野町子ども・子育て支援事業計画にもありますように、放課後や夏休みなどの長期休暇に利用できる、放課後等デイスサービスにおきましては、障害のあるお子さんや発達に特性のあるお子さんの健全な発達の支援はもちろん、子育て世帯の保護者とともに、身近な地域で安心した生活を送るために、必要不可欠なサービスであり、放課後デイサービス事業を運営できる施設数の増加は、本町における喫緊の課題であると認識をしております。 この法人が事業として計画をされている放課後等デイサービスは、6歳から18歳の障害のあるお子さん、また発達に特性のあるお子さんが放課後や夏休みなどの長期休暇に利用できるサービスであり、発達に特性のある児童や、その保護者のニーズに応えることができるということになり、町の子育て支援施策の一環としても、非常に重要で必要性が高いものと考えております。 先般、この法人から当該建物を賃借し、活用したいとの申出があったため、町有財産の有効活用を図る観点から、所要の改正を行うものでございます。 詳細につきましては、三田商工振興課長から説明をいたしますので、ご審議の上、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 三田商工振興課長。 ◎商工振興課長(三田大智) それでは、議案第97号 与謝野町染色センター条例の一部改正について、町長から提案説明をご説明申し上げましたので、私からは若干の補足説明をさせていただきます。 初めに、与謝野町染色センターの現状について、ご説明いたします。 染色センターは、本館と全齢人工飼料育蚕研究室及び技能訓練棟の三つの施設で構成されており、染色に関する専門的・技術的な事項の研究及び研修、並びに製作を行い、染色技術の導入、定着化による織物業の振興を図る目的で管理・運営を行ってまいっております。 技能訓練棟につきましては、3町合併後に、施設の機能を四辻地区にあります与謝野町織物技能訓練センターに移転したため、その後活用することなく、染色センターの附属施設として管理を行ってまいりました。 次に、本提案に至ります経緯についてご説明いたします。 先ほど、町長から説明させていただきました、NPO法人は、法人名を特定非営利活動法人クラマウリと言われ、これまでから子育て応援課に対して、町内で新たな放課後等デイサービス事業を開始したいとのご相談をされておられ、昨年度から官民問わず適当な空き物件を探す中で、現在、活用されていない公共施設への活動を検討され、岩滝児童館、若者センター、農村婦人の家、染色センター技能訓練棟を見学された結果、最終的に技能訓練棟を選定され、所管課である商工振興課にご相談があり、賃借の申入れをされたものでございます。 技能訓練棟につきましては、過去一時的に町内の団体に賃貸したことはあったものの、今後において、織物振興対策事業等で活用する計画はなく、また、役場内及び地元地域においても、活用の意向がない状況でございます。 今回の提案につきましては、同法人の事業において、当該建物を有効活用していただくに当たって、普通財産化する必要があり、与謝野町染色センター条例第3条第5号にございます、技能訓練棟に係る部分を削り、用途廃止をするものでございます。 以上、簡単にご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 次に、日程第13 議案第98号 与謝野町公共下水道使用料条例の一部改正についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第98号 与謝野町公共下水道使用料条例の一部改正について、提案理由のご説明を申し上げます。 今回の改正内容は、下水道の使用料を改定するものでございます。 下水道事業につきましては、公営企業として、下水道使用料による独立採算での事業運営が原則となっていることは皆様もご存じのとおりと存じます。 国レベルでも、そのことが鮮明に打ち出されており、人口3万人以下の自治体におきましても、令和5年度末までに、官庁会計方式から公営企業法を適用した、公営企業会計に移行するよう義務づけられたところであります。 本町の下水道事業の実情は、平成29年6月に平均改定率15%の使用料改定を行い、また繰入基準の見直しにより、一般会計などが負担するべきとされた経費が増えたにもかかわらず、独立採算で運営できるレベルにはなく、令和3年度の決算で見ましても、1億2,200万円を超える経費を基準外の繰入れとして、一般会計が負担をしており、一般会計の大きな負担となってございます。 令和2年7月9日に、持続可能な上下水道事業の経営基盤をつくるための料金、及び使用料の改定について、与謝野町上下水道審議会に諮問し、同年12月24日に答申をいただいたところであります。 答申では、公営企業における独立採算、受益者負担の原則から基準外の繰入れを行っている状況の改善が急務であり、下水道使用料についても京都府流域下水道事業に支払う排水負担金と同等の水準とすることが妥当であり、平均29%の改定が必要と試算されています。 改定時期につきましては、令和3年10月を目途とするが、新型コロナウイルス感染症の収束状況等を踏まえて判断することが望ましいとされています。 答申に基づいて、改定に向けた準備を進めることとしておりましたが、令和3年1月13日に京都府が新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言による緊急事態措置の対象地域とされるなど、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による社会的な影響を考慮し、改定時期を遅らせる判断をしたところであります。 令和4年に入り、ワクチン接種も進み、令和4年3月21日をもって、蔓延防止等重点措置が終了し、行動制限も解除され新型コロナウイルス感染症による社会経済活動への影響が緩和されてきていることから、下水道使用料の改定に取り組む判断を行ったものであります。 改定の内容は、生活への影響に配慮して段階的に改定することとし、第1段階として平均改定率13.1%の改定を実施するものであります。 改定時期につきましては、答申において経営の改善が急務であるとされていることなどから、令和5年4月1日以降の使用分から適用させていただく条例の改正をお願いするものでございます。 具体的な改正内容などについては、山添上下水道課長から説明をいたしますので、ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 山添上下水道課長。 ◎上下水道課長(山添雅男) それでは、議案第98号 与謝野町公共下水道使用料条例の改正内容についてご説明申し上げます。 今回の改正は、先ほど町長が提案説明で申し上げましたように、公共下水道の使用料改定に伴う条例改正で、目的としましては、令和6年度からの公営企業法の適用に向けて、下水道経営の本来の姿である下水道使用料による独立採算を目指して、段階的に経営改善を行おうとするものでございます。 改正の中身ですが、公共下水道使用料条例では、第6条に下水道使用料を定めており、別表に定める金額の合計額とするとなっております。したがいまして、別表を改正させていただくわけでございますが、議案資料86ページに新旧対照表をお付けしておりますので、御覧ください。 まず、この表の見方でございますが、左側の現行では基本水量を10立米までとしております。基本料金を8立米までと、8立米を超え10立米までの2段階で定めております。 その上で超過料金として、10立米から20立米まででしたら、1立米につき139円を加算していくというものでございます。 例えば、使用水量が8立米まででしたら、一律に1,196円の基本料金となり、9立米、10立米の場合は1,296円になります。また、使用水量が11立米の場合は、10立米の基本料金1,296円に超過料金として、1立米掛ける139円が加算され、料金は1,435円となります。 さらに、使用水量が25立米の場合は10立米の基本料金1,296円に超過料金として10立米掛ける139円の1,390円と、5立米掛ける148円の740円が加算され、料金は3,426円となります。ただし、この表から算出される金額は、全て消費税抜きとなっていますので、実際の請求額としては3,426円に1.1を掛けていただく必要がございます。 議案資料87ページ、資料No.2の左の表、使用料金比較表を御覧ください。 今回の改正でございますが、ポイントが2点ございます。 1点目は、基本水量を見直した点でございます。 2点目は、それぞれ使用水量において、おおむね13%程度となるように料金表を見直した点でございます。 まず1点目ですが、基本水量を8立米とし、基本料金も8立米までの1段階としております。これは前回の改定において、高齢者世帯や独居世帯など、少水量使用者の負担軽減のために8立米の基本料金を設けた経過がございますので、基本水量も10立米から8立米に変更し、基本料金も8立米までを1,350円としたものでございます。また、基本水量の変更により、超過料金に新たに9立米を超え10立米までの区分を設け、1立米当たり60円としております。 2点目は、前回の改定では、1立米当たり20円を増額する改定を行いましたが、逓増制の超過料金としていることから、どの超過料金区分でも同額の負担をお願いした場合、使用水量の少ない使用者の改定率が高くなり、大口使用者の改定率が低くなります。 今回の改定では、9立米のご使用を除くことにはなりますが、どの利用階層の方も同じような改定率となるよう、改定前の超過料金に対して、13%台の改定率となるよう、超過料金の見直しを行っております。 右側の使用水量別比較表を御覧ください。 使用水量ごとの現行、改正案、それぞれの料金を消費税込みでお示ししております。 一般のご家庭の使用水量は、一月20立米と見込んでおりますので、そこを見ていただきますと、現行料金が2,954円、改定案では3,355円となり401円の値上げで13.57%の改定率となります。 なお、平均改定率は13.1%となるものでございます。 使用料の改正時期は、先ほど町長が申しましたように、令和5年4月1日以降に使用された分からの適用となり、翌月の5月の請求金額から改正後の額が反映されることになります。 以上、簡単に申し上げましたが、ご審議の上、ご承認くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 ここで、お昼休憩のため、午後1時30分まで休憩とします。     (休憩 午後0時03分)     (再開 午後1時30分) ○議長(宮崎有平) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開します。 次に、日程第14 議案第99号 与謝野町農業集落排水処理施設条例の一部改正について、を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第99号 与謝野町農業集落排水処理施設条例の一部改正について、提案理由のご説明を申し上げます。 今回の改正内容は、農業集落排水処理施設の使用料を改定するものであります。 現在、農業集落排水事業については、温江地区の一部と奥滝地区で実施をしておりますが、排水処理施設使用料が下水道使用料と同額となっております。 しかし、財政状況は下水道事業よりさらに厳しく、例えば令和3年度決算で見ますと、使用料収入が220万円ほどだったのに対し、本来使用料で賄わなければならない680万円もの経費を一般会計から基準外繰入金で賄っております。 すなわち、この基準外繰入金を使用料で賄うとすると、使用料が実に3倍にしなければ採算が取れないということでございます。 農業集落排水事業も公営企業として使用料による独立採算での事業運営が原則となっており、下水道事業と同様に令和5年度中に公営企業法を適用した、公営企業会計に移行するよう義務づけられたところであります。 このような状況ではありますが、事業規模は下水道の50分の1ほどであることから、下水道使用者との公平を期することとして、下水道と同額の改定とさせていただきたく、内容の改正を行うものでございます。 以上、簡単にご説明申し上げましたが、ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 次に、日程第15 議案第100号 与謝野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第100号 与謝野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について、提案理由のご説明を申し上げます。 野田川衛生プラントが行うし尿処理事業の経営改善のため、与謝野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の別表に規定をしております、し尿汲取手数料について、前回、平成29年の改定と同様に急激な住民負担の増加を避けるため、段階的に改定することとし、令和5年4月1日からの実施としてお願いするものであります。 詳細につきましては、中上住民環境課長から説明をいたしますので、ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 中上住民環境課長。 ◎住民環境課長(中上伸午) 町長から提案説明のありました、議案第100号 与謝野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正につきまして、概要のご説明を申し上げます。 議案資料の91ページをお開き願います。 野田川衛生プラントが行っております、し尿処理事業の経費について、事業収支の悪化に伴い、昭和59年4月以来、維持してきた汲取手数料を平成29年6月1日に改定したところですが、その際、急激な住民負担の増加を避けるため、段階的に改定を繰り返すことで、徐々に事業収支の改善を図ることとしました。 今回の条例改正は、前回29年の改定の考えに基づくとともに下水道使用料改定に足並みを合わせ、下水道使用料と同様に、13%程度の改定をお願いするものでございます。 汲取料180リットルまでの基本料金は1,620円から1,836円に、汲取料が180リットルを超える超過料金は、1リットル当たり9円から10.2円に改定となり、改定率は13.3%となります。この改定が実施されますと、これからの5年間の年間平均で、およそ450万円の増収見込みとなり、住民負担は、汲取り1回当たり平均で4,545円から5,151円と606円の負担増となります。 以上、簡単にご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 次に、日程第16 議案第101号 京都府市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び京都府市町村職員退職手当組合規約の変更についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第101号 京都府市町村職員退職手当組合規約の変更について、提案理由のご説明を申し上げます。 京都府市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体のうち、相楽郡広域事務組合の名称変更に伴い、規約別表に掲げる組合市町村の名称変更を行うべく組合規約を変更することについて、地方自治法の定めにより議会の議決を得ようとするものでございます。 ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(宮崎有平) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(宮崎有平) 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 これより、議案第101号を採決します。 本案については、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。     (起立全員) ○議長(宮崎有平) 起立全員であります。 よって、議案第101号 京都府市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び京都府市町村職員退職手当組合規約の変更については、原案のとおり可決することに決定しました。 次に、日程第17 議案第102号 岩滝ふれあいセンターの指定管理者の指定についてから日程第22 議案第107号 クアハウス岩滝の指定管理者の指定についての以上6件を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第102号 岩滝ふれあいセンターの指定管理者の指定について、提案理由のご説明を申し上げます。 本施設の指定管理者については、去る10月25日に指定管理者選定委員会により、指定申請団体とのヒアリングを実施し、同日に開催された同委員会で、慎重審議され、その結果をもとに同委員会から答申をいただき、社会福祉法人与謝野町社会福祉協議会を指定管理者の候補者として、決定させていただいたものであります。 その理由といたしましては、社会福祉法人与謝野町社会福祉協議会は、センター設置当初から施設の管理を行っており、高齢者や障害者等の社会福祉団体、ボランティア団体の活動など、地域住民の福祉の拠点として、施設利用者の窓口業務を担っていただいておりました。 また、社会福祉協議会自身が、センターを活動拠点とした地域福祉事業やボランティア団体の育成支援、通院移送サービスや介護予防事業等を実施されており、これまで同施設を管理・運営してきた実績と、町民からの熱い信頼を得ていることから、効果・効率的な施設運営と地域福祉増進に期待できるものと判断し、選定するものであります。 指定期間につきましては、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの3年間としております。 ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、議案第103号 与謝野町幾地コミュニティ広場の指定管理者の指定について、提案理由のご説明を申し上げます。 本施設の指定管理者については、去る10月25日に指定管理者選定委員会により、指定申請団体とのヒアリングを実施し、同日に開催された同委員会で、慎重審議され、その結果を基に同委員会から答申をいただき、幾地区を指定管理者の候補者として決定させていただいたものであります。 その理由といたしましては、幾地区は本施設の設置当初から施設の管理団体として関わられており、これまでに培ってこられた管理業務のノウハウによる、効率的な管理運営が期待できます。 また、地元自治会として、地域住民及び地域団体からの意見の吸い上げや、施設の環境美化活動、地域行事などを行う計画とされており、施設の設置目的である、地域コミュニティの向上を図ることができるものと判断し、選定するものでございます。 指定期間につきましては、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間としております。 ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、議案第104号 与謝野町石川農業構造改善センターの指定管理者の指定について、提案理由のご説明を申し上げます。 本施設の指定管理者については、去る10月25日に指定管理者選定委員会により、指定申請団体とのヒアリングを実施し、同日に開催された同委員会で、慎重審議され、その結果を基に同委員会から答申をいただき、石川区を指定管理者の候補者として決定させていただいたものであります。 その理由といたしましては、石川区は本施設の設置当初から施設の管理団体として関わられており、これまでに培ってこられた運営主体としての管理業務のノウハウによる効率的な管理運営が期待できます。また、地区公民館と隣接した施設であるため、地区の運営とも密接に関わった運営が求められますが、本団体は、地元自治会であり、地域コミュニティの活性化を図ることができるものと判断し、選定するものでございます。 指定期間については、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間といたしております。 ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、議案第105号 加悦生産物販売施設の指定管理者の指定について、提案理由のご説明を申し上げます。 本施設の指定管理者については、去る10月25日に指定管理者選定委員会により、指定申請団体とのヒアリングを実施し、同日開催された同委員会で慎重審議され、その結果を基に同委員会から答申をいただき、京都北都ブランドマーケティング株式会社を指定管理者の候補者として決定させていただいたものであります。 本法人は、与謝野町観光協会の役員で構成された法人であり、本来の観光協会の目的から、さらに地域振興に貢献することを目的に設立されたものであります。その構成員は、現在も当該施設において、地元地域と連携しながら施設の運営に関わられており、そのノウハウ、ネットワークによる販売促進や、地域の特産品のブランド化など、地域産品の販売施設及び道の駅としての機能強化について、期待できると考えられます。 また、地域や関係団体との連携についても、定期的な情報共有の場を設けるなど、地域全体の活性化を図る地域振興施設としての役割はもとより、地域の元気をつくる地域センター型の道の駅に向けた取組の推進が期待できるものであることから、本町の観光振興、地域振興に寄与できる法人であると総合的に判断し選定するものであります。 指定期間については、新規に指定管理者制度を導入するため、民間に任せること自体が施設の管理運営に適しているのか、1期目の指定期間で判断したいと考えており、指定期間を3年間に短縮し、令和5年4月1日から令和8年3月31日までとしております。 ご審議をいただき、ご承認をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、議案第106号 旧加悦町役場庁舎の指定管理者の指定について、提案理由のご説明を申し上げます。 本施設の指定管理者については、去る10月25日に指定管理者選定委員会により、指定申請団体とのヒアリングを実施し、同日に開催された同委員会で、慎重審議され、その結果を基に同委員会から答申をいただき、一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社与謝野地域本部(与謝野町観光協会)を指定管理者の候補者として決定させていただいたものでございます。 その理由といたしましては、旧加悦町役場庁舎の設置目的に丹後ちりめんの歴史や文化の発信とちりめん街道を含む与謝野町の観光情報の発信がございますが、与謝野町観光協会には各種媒体を用いた観光広報の実績があること。また、イベントの開催、関係団体、事業者との連携、インバウンド対応などの実績及び本施設の歴史や価値についても熟知をされていること。 さらに、運営理念に地域や関連団体と連携し、町民が集える場所にすることで、地域の方々に愛される施設とすることを掲げておられることから、利用者満足度の高い施設運営が期待できます。 以上のことから、現在までの実績と業務のノウハウ、人的ネットワークなどにより文化財である建物を適切に保存しつつ、その魅力を生かし、今後も本町の観光振興、地域振興に寄与できる団体であると総合的に判断し選定するものであります。 指定期間につきましては、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間としております。 ご審議の上、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、議案第107号 クアハウス岩滝の指定管理者の指定について、提案理由のご説明を申し上げます。 本施設の指定管理者については、去る10月25日に指定管理者選定委員会により、指定申請団体とのヒアリングを実施し、同日に開催された同委員会で、慎重審議され、その結果を基に同委員会から答申をいただき、DYクアハウス岩滝運営共同体を指定管理者の候補者として決定させていただいたものであります。 DYクアハウス岩滝運営共同体は、代表者で現指定管理者であります、ドルフィン株式会社と町内事業者であります、株式会社山添電気で構成された共同事業体で、天橋立岩滝温泉を活用して、町民の健康増進と回復及び町の活性化を図ることを目的とした、本施設の管理運営において、必要な知識と経験を有し、施設機能を十分に生かした高い業務能力と効率的な管理運営により、利用者への対応や利用方法の拡充など、利便性を向上させるとともに、地域や関係団体との連携面においても積極的な姿勢がうかがわれます。 今回、新たに共同事業体として、今後の多様化するニーズに対応した、効率的・効果的な管理運営を行い、また、新たな取組も検討されており、今後のさらなる事業拡大が期待できることから、今後におきましても本町の健康増進と観光振興の推進に寄与できる共同事業体であると総合的に判断し、選定するものであります。 指定期間につきましては、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間としております。 ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 各案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 次に、日程第23 議案第108号 大切井堰改修工事変更契約についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第108号 大切井堰改修工事請負契約の変更について、提案理由のご説明を申し上げます。 本議案は、第110回令和4年9月与謝野町議会定例会において議決をされ、締結いたしました、大切井堰改修工事請負契約の変更であり、与謝野町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分に関する条例第2条の規定に基づき、提案させていただくものであります。 変更の金額につきましては、契約金額を1億8,160万100円に3,707万9,900円を増額し、2億1,824万円とするものであります。 変更の内容につきましては、矢野農林課長から説明をいたしますので、ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 矢野農林課長。 ◎農林課長(矢野彰男) それでは、お手元にお配りしております、議案資料に基づきまして、変更内容をご説明申し上げます。 議案資料の146ページ、資料No.1に工事概要、147ページ資料No.2に平面図を添付しております。 まず、資料No.2の平面図を御覧ください。右側が上流、左側が下流となり、川を斜めに横断しておりますのが、国道176号バイパスでございます。 大切井堰は、昭和54年に石川地内の二級河川香河川の下流部に設置された農業用井堰で、設置から43年が経過し、老朽化により農業用水の確保に支障が出ていることから、国・府の補助金を受け、現在の井堰の下流部に新たな井堰を設置するものでございます。 当初契約につきましては、9月定例会に契約の議案を提出させていただいた際にご説明申し上げましたように、府の指導に基づき、補助金内示済額に見合うように井堰全体工事のうち井堰本体部分、給排気管工のみの契約としておりました。 その後、大切井堰の全体工事費に見合う補助金の追加内示を頂いたことで、井堰全体の工事費となるよう、工事を追加することとし、3,707万9,900円の増額となる変更契約を行うものでございます。 主な変更工事の追加内容をご説明申し上げます。 図面中央の緑色で示しております、護床工の追加、護岸ブロックの設置、河川両岸、茶色に示しております、護岸・階段工の追加、右岸側紫色で示しております付帯工、具体的には水路、舗装の撤去及び復旧等の追加となります。 また、平面図では示しておりませんが、仮設工事の追加として、河川内に入るための仮設道路の設置、資材置場としてお借りした農地の整備、水替工の追加等を行っており、先ほど申しましたように、総額で3,707万9,900円の増額となるものでございます。 資料No.1の6財源内訳の変更を御覧ください。 今回の変更契約後の工事費全体に係る財源についてですが、工事費のうち、国・府合わせて60%、1億3,094万4,000円が補助金、地元負担金として工事費の2.5%、545万6,000円、地方債7,770万円、残りが一般財源で414万円となっております。 最後に、今回、工期の変更は行っておらず、令和5年3月末のままでございますが、京都府の指導により、6月15日から10月15日の出水期は河川内の工事ができず、工事期間が非常に限られていることから、現在、京都府に対し繰越しの協議を行っており、京都府から繰越し承認が下りた後、速やかに繰越明許予算の手続を行うとともに、工期の変更についても行いたいと考えております。 以上、簡単にご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(宮崎有平) 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 次に、日程第24 議案第109号 町道路線の認定についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第109号 町道路線の認定について、提案理由のご説明を申し上げます。 当該路線につきましては、本町の町道認定基準に基づき、民間の土木業者が施工した路線であり、今回、道路法第8条第1項の規定に基づき路線認定をするものでございます。 詳細につきましては、柴山建設課長から説明をいたしますので、ご審議を頂き、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 柴山建設課長。 ◎建設課長(柴山進) それでは、議案第109号 町道路線の認定について、詳細をご説明申し上げます。 議案資料の148ページに図面をおつけしておりますので、お開きください。 本路線は、明石地内の岩崎撚糸株式会社の北側に位置し、民間の分譲宅地造成に伴い整備されたものでございます。 起点は、町道庄ケ崎大代線、終点は町道須代神社線とする、延長55.4メートルの道路で分譲区画は9区画、道路幅員は4.0メートルで両側には幅30センチの側溝が設けられており、これら全てが町道の認定基準に合致しておりますので、道路法第8条第1項の規定に基づき町道イゴモリ線として認定を行うものです。 以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 次に、日程第25 議案第110号 令和4年度与謝野町一般会計補正予算(第5号)から日程第31 議案第116号 令和4年度与謝野町水道事業会計補正予算(第3号)の以上7件を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第110号 令和4年度与謝野町一般会計補正予算(第5号)について、提案理由のご説明を申し上げます。 今回の補正は2億557万9,000円を追加し、総額を123億2,642万5,000円とするものでございます。 まず、歳出の主なものについてご説明を申し上げます。 今回の歳出補正予算における全般的な事項として3点ございます。 1点目は、特別職人件費と職員人件費です。これは、本定例会で提案をしております、議案第94号及び95号に係る特別職及び職員の給与等に関する条例の一部改正に係るものや、人事異動等による補正でございます。 2点目は、会計年度任用職員にかかる報酬等でございます。 会計年度任用職員報酬の単価改正は、令和4年3月定例会において、与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議決をいただき、既に4月から実施をしておりますが、本年度における会計年度任用職員の任用状況について、おおむね見通しがつくこのタイミングで、予算上でも第1節報酬、会計年度任用職員報酬を改正後単価で積算し補正するものであります。 加えて、地方公務員等共済組合法の一部改正により、令和4年10月から地方公務員等共済組合の適用要件が1年以上から2か月を超える場合へと変更されたことに伴い、会計年度任用職員の健康保険が地方公務員等共済組合の適用となることから、第4節共済費の中で、社会保険料から共済組合負担金に組み替えております。 3点目は、各公共施設等の光熱水費です。燃料費の高騰により、電気料金に含まれる燃料費調整額が春以降高騰しており、当初予算で計上しております、光熱水費が不足する施設が見込まれることから、約40施設と街路灯、防犯灯等、総額で3,767万7,000円を追加するものであります。 ただし、燃料費調整額の単価は、現在でも上昇傾向にあることから、一層の節電に努めることは当然でありますが、それでもなお今後の補正予算で光熱水費を追加計上する可能性があることをご理解いただきたいと存じます。 それでは、その他の歳出の項目について、ご説明を申し上げます。 24、25ページをお開き願います。第2款総務費、第1項総務管理費、第6目企画費では、ふるさと納税事業を2,299万9,000円追加をいたしております。これは、12月から募集するガバメントクラウドファンディング型ふるさと納税や、通常のふるさと納税の増額を見込み、特典や寄附取扱いの委託料など、寄附目標額に対し、必要額を追加するものであります。 次に、28、29ページをお開き願います。第3項戸籍住民基本台帳費、第1目戸籍住民基本台帳費では、個人番号業務を391万4,000円追加いたしております。 これは、マイナンバーカードのさらなる普及のために、必要な経費を追加するものであり、京都府が与謝野町内で実施する、出張申請サポートの負担金や町が実施する休日窓口にかかる職員人件費等を計上しております。なお、財源は全額国庫補助金となっております。 次に、30、31ページをお開き願います。第3款民生費、第1項社会福祉費、第2目障害福祉費、自立支援給付事業は、就労継続支援B型や共同生活支援等の利用の増加により、次ページの第19節扶助費、自立支援給付費を6,737万8,000円追加するなど、総額で8,351万7,000円を追加いたしております。 32、33ページの自立支援医療給付事業では、対象者の増加により、第19節扶助費、更生医療費を419万3,000円追加いたしております。 また、障害者福祉医療事業は、今までの実績から今後の見込みを立て、福祉医療費を319万5,000円追加するなど、総額で321万2,000円を追加しております。 同じページの第3目高齢者福祉費、高齢者福祉施設整備助成事業では、第18節負補交、与謝野町公的介護施設等整備事業補助金を4,115万1,000円追加しております。これは、府補助金を活用し、認知症対応型共同生活介護施設、いわゆるグループホームを設置する予定の医療法人に対し、町を通じて補助するものであり、歳入の15款府支出金、第2項府補助金で同額を追加しております。 与謝野町で運営をされているグループホームは、全て満床状態であり、ニーズは引き続きあることから、今回の医療法人の取組は大いに期待できるものでございます。 同じページの介護保険特別会計繰出金では、介護保険特別会計の保険給付費、地域支援事業の増額のため、事業勘定への繰出金を406万7,000円追加いたしております。 次に、34、35ページをお開き願います。第2項児童福祉費、第1目児童福祉総務費、児童手当支給業務では、支給対象児童数が当初の見込みより減少したことから、第19節扶助費、児童手当を2,041万円減額をしております。 同じページの子育て世代包括支援センター事業では、第19節扶助費、出産準備支援金を300万円追加いたしております。 当初は、令和4年度に生まれる子どもの人数を基に積算しておりますが、本制度の対象が妊娠24週以降の妊婦であり、現時点で年度末までに妊娠24週を迎えられる方の見込みも追加する必要があることから、今回、追加をするというものでございます。 児童福祉総務費一般経費では、第22節償還金、利子及び割引料、返還金を576万4,000円追加しております。 これは、放課後児童健全育成事業に充当した子ども・子育て支援交付金の過年度分返還金で、会計検査院の指摘により、全国的に確認と修正が求められた案件について、与謝野町でも過去に修正すべき年度があったことから、国・府の交付金を返還する必要が生じたものでございます。 次に、36、37ページをお開き願います。第2目児童福祉施設費、認定こども園管理運営事業では、10月入園児が26名あり、職員を増員する必要があることから、第1節報酬、会計年度任用職員報酬を、先ほど申し上げました報酬単価改正分も含め1,700万円を追加するほか、事業総額で2,342万3,000円を追加いたしております。なお、保育所管理運営事業の会計年度任用職員報酬を1,000万円減額して組み替えております。 次に、38、39ページをお開き願います。第4款衛生費、第1項保健衛生費、第1目保健衛生総務費では、休日応急診療所運営事業において、第18節負補交、応急診療所運営費等負担金を265万1,000円追加をいたしております。 新型コロナウイルス感染症の影響で受診控えがあるなど、受診者数の減少により、診療収入が減収見込みとなることから、収支不足を1市2町の分担金により補填するものでございます。また、第2目予防費、予防接種事業では、第12節委託料、予防接種委託料を380万円追加しております。これは、今年度の上半期の実績と今後のインフルエンザの流行を勘案し、必要額を追加するものであります。 同じページの健康診査事業でも、第12節委託料、がん検診委託料等を、今までの実績から今後の見込みを立て、総額で543万2,000円追加しております。 次に、40ページ、41ページを御覧おきを願います。第2項衛生費、第2目塵芥処理費、広域ごみ処理運営事業では、宮津与謝環境組合の令和3年度決算剰余金の確定に伴い、第18節負補交、宮津与謝環境組合分担金を1,151万5,000円減額をしております。 同じページの第3目し尿処理費、野田川衛生プラント管理運営事業では、第10節需用費において、発酵乾燥機の不具合などによる修繕料を350万円追加いたしております。 次に、42、43ページをお開き願います。第6款農林水産業費、第1項農業費、第3目農業振興費、農地集積化事業では、石川中地地区が新たに農地中間管理機構に農地を貸し付けることになったことなどにより、第18節負補交、農地集積事業補助金を378万8,000円追加いたしております。 府費10分の10で実施する事業で、歳入第15款府支出金で同額を追加しております。 同じページの第4目農地費、農地等保全対策事業では下山田地区の無双川水路放流施設改修工事において、京都府との河川協議が整わず、工事着手が令和5年度以降になる見込みとなったことから、第14節工事請負費、基幹的取水施設等改修工事費を4,000万円減額をしております。 次に、44、45ページをお開き願います。第7款商工費、第1項商工費、第2目商工業振興費、産業振興事業では、第18節負補交、クラウドファンディング活用ビジネス応援事業補助金を1,418万円追加いたしております。 今年度の新たな取組として、6月補正予算でもご説明申し上げました、町のガバメントクラウドファンディング型ふるさと納税を活用した、ビジネスチャレンジ事業に町内企業2社から事業計画の承認申請があり、審査会を経て、10月に事業承認されました。 12月から3か月間、寄附を募り最終的な寄附額に応じ補助金額を決定いたしますが、現時点における令和4年度必要額の最大値を1,568万円とし、現計予算額150万円との差額を今回補正予算にて追加するものであります。 次に、同じページの第7目観光施設管理費、公園等管理運営事業では第14節工事請負費、公共施設解体工事費を585万5,000円減額をしております。平林キャンプ場施設解体工事の完了実績による減額でございます。 次に、48、49ページをお開き願います。第8款土木費、第2項道路橋りょう費、第3目道路新設改良費、道路新設改良事業では、国の道路改良事業費補助金を活用し、通学路緊急対策として第14節工事請負費、通学路整備工事を4,000万円追加しております。令和5年度以降に実施する予定としておりました、町道山手線落雪対策工事及び舗装改良工事を補助金の採択状況などから、京都府と調整し前倒しして実施をするものでございます。 次に、54、55ページをお開き願います。第10款教育費、第2項小学校費、第1目学校管理費、新型コロナウイルス感染症対策事業を90万7,000円、同じページの第3項中学校費、第1目学校管理費でも、新型コロナウイルス感染症対策事業を29万9,000円それぞれ追加しております。 これは、各学校が新型コロナウイルス感染症対策のために必要な環境を整えることを目的に国庫補助金を活用し、実施するものであり、衛生用品や二酸化炭素濃度測定器等を整備することといたしております。 次に、60、61ページをお開き願います。第11款災害復旧費、第2項農林水産施設災害復旧費、第1目農業用施設災害復旧費では、第18節負補交、農林業振興事業費補助金を150万円追加しております。 これは、9月補正予算でご説明申し上げました、本年7月9日から10日にかけての豪雨による災害復旧で、地元地区から追加要望があったものでございます。 同じページの第14款予備費は、4万3,000円を減額し、調整しております。 以上が歳出でございます。 続きまして、歳入について、ご説明申し上げます。 14、15ページをお開き願います。第1款町税は、町民税個人所得割を900万円追加しております。これは令和4年度分の賦課により徴収見込額が増額となったものであります。 次に、第10款地方交付税は、普通交付税を3,700万円追加しております。 次に、第14款国庫支出金、第1項国庫負担金、第1目民生費国庫負担金では、歳出でご説明を申し上げました自立支援給付費の追加や、児童手当の減額などに伴い、総額で2,711万8,000円を追加しております。 同様に府負担分でも、次のページ、第15款府支出金、第1項府負担金、第1目民生費府負担金を追加、あるいは減額するなど、総額で1,749万8,000円を追加しております。 14、15ページに戻っていただき、第2項国庫補助金では、主なものとして、第1目総務費国庫補助金で、個人番号カード事務費補助金を391万4,000円、第7目土木費国庫補助金で、道路改良事業費補助金を2,380万6,000円、第9目教育費国庫補助金で、各学校の新型コロナウイルス感染症対策のために、学校保健特別対策事業費補助金を56万円それぞれ追加しております。 次のページの第15款府支出金、第2項府補助金、第2目民生費府補助金の第4節高齢者福祉費補助金、京都府地域密着型サービス等整備等助成事業補助金と第5目農林水産業費府補助金、第1節農業費補助金、機構集積協力金交付金は、先にご紹介を申し上げたとおり、歳出と同額を追加しております。 次に、第17款寄附金、第1項寄附金、第2目総務費寄附金では、ふるさと納税寄附金をガバメントクラウドファンディング型ふるさと納税の3,500万円を含む4,500万円を追加し、また、企業版ふるさと納税を2社から頂きましたので、合計60万円を追加しております。 18、19ページをお開き願います。第20款諸収入、第4項雑入では、令和3年度事業の積算分として、後期高齢者医療療養給付費負担金精算金を1,792万9,000円。海の京都DMO派遣職員の給与費相当額として、海の京都DMO派遣費収入を600万円それぞれ追加しております。 第21款町債では、歳出でご説明申し上げました各事業の追加、あるいは減額に合わせて総額で2,330万円を減額しております。 なお、9ページに地方債補正を計上し、同額を変更しております。以上が歳入でございます。 次に、8ページをお開き願います。第2表繰越明許費では、入札不調により年度内に必要な工期を確保できない可能性があることから、財産取得・管理業務は、旧機業会館の解体設計業務に係る予算を、小学校施設整備事業についてはトイレ改修工事と、その設計監理業務に係る予算をそれぞれ繰越明許費として計上しております。 以上が、令和4年度与謝野町一般会計補正予算(第5号)の概要であります。 ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、議案第111号 令和4年度与謝野町下水道特別会計補正予算(第3号)について提案理由のご説明を申し上げます。今回の補正は、歳入歳出予算に、それぞれ40万円を追加し、総額を16億4,222万5,000円とするものでございます。 まずは、歳出からご説明を申し上げます。下水道特別会計をはじめ、以降、ご説明申し上げます。他の特別会計におきましても、一般会計と同様に共通事項として職員人件費及び会計年度任用職員の報酬等、所管施設等の光熱水費の補正を行っておりますので、これらの詳細説明は省略をさせていただきます。 それでは、14ページ、15ページをお開き願います。第4款公債費、第2目利子は、借入利率の変更により、各種利子償還金を公共・特環合わせて、総額59万7,000円を減額しております。第5款予備費は14万7,000円を減額し、調整いたしております。 以上が、歳出でございます。 続きまして、歳入についてご説明申し上げます。 10ページ、11ページをお開き願います。第5款繰入金、第1項一般会計繰入金は、職員人件費、光熱水費の増額などにより、特環分を40万円追加いたしております。 以上が、令和4年度与謝野町下水道特別会計補正予算(第3号)の概要でございます。 ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、議案第112号 令和4年度与謝野町農業集落排水特別会計補正予算(第2号)について、提案理由のご説明を申し上げます。 今回の補正は、歳入歳出に、それぞれ50万円を追加し、総額を3,085万円とするものでございます。 まずは、歳出からご説明申し上げます。 12、13ページをお開き願います。第2款維持管理費では、大虫の里浄化センターの汚泥の蓄積量が増加し、水質悪化の原因となっており、これまで以上に汚泥の引き抜きが必要となったことから、第12節委託料、施設点検清掃委託料を16万4,000円追加いたしております。 以上が、歳出でございます。 次に、10ページ、11ページの歳入でございますが、第5款繰入金、第1項一般会計繰入金は、歳出で申し上げました委託料の増や、光熱水費等の追加に伴い、50万円追加いたしております。 以上が、令和4年度与謝野町農業集落排水特別会計補正予算(第2号)の概要でございます。 ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、議案第113号 令和4年度与謝野町介護保険特別会計補正予算(第3号)について、提案理由のご説明を申し上げます。 今回の補正は、事業勘定では歳入歳出にそれぞれ2,936万円を追加し、総額を29億3,165万円とするものであり、サービス事業勘定では歳入歳出に、それぞれ106万3,000円を追加し、総額を1,176万3,000円とするものでございます。 それでは、まず、事業勘定の歳出の主なものについてご説明申し上げます。 12、13ページをお開き願います。第1款総務費、第3項介護認定審査会費、第2目認定調査等経費では、認定件数の増などにより、第11節役務費、手数料を47万5,000円追加しております。 第2款保険給付費では、第1項介護サービス等諸費から14、15ページの第5項高額医療合算介護サービス等費において、今年度9月末までの各種サービス利用実績の推移などから、今後の必要経費を見込み、追加あるいは減額するもので、第2款保険給付費を総額で2,541万8,000円追加をしているものでございます。 次に、第3款地域支援事業費では、第1項介護予防・生活支援サービス事業費及び第2項包括的支援事業・任意事業において、先ほどの保険給付費と同様に今年度事業推移から今後の必要経費を見込み、追加あるいは減額するものであり、第3款地域支援事業費を総額310万6,000円追加しております。 第8款予備費は36万1,000円を追加し調整をいたしております。 次に、10ページ、11ページの事業勘定の歳入でございます。第3款国庫支出金、第1項国庫負担金から第5目府支出金、第2項府補助金までは保険給付費及び地域支援事業費の今後の見込みから、それぞれの負担割合に応じて、交付金や負担金等を追加しております。 第7款繰入金、第1項一般会計繰入金については、介護給付費、地域支援事業費、事務費分において、それぞれ歳出の事業費に対する一般会計負担分を追加するものであり、総額906万7,000円を追加しております。 第2項基金繰入金は、介護保険事業基金繰入金を500万円追加して、収支を調整しております。 次に、サービス事業勘定の歳出について、ご説明申し上げます。 31、32ページをお開き願います。第1款総務費、第1項総務管理費では、職員人件費を追加、あるいは減額するもので、総額で35万円を追加しております。 第4款予備費は71万3,000円を追加し調整をいたしております。 次に、歳入をご説明申し上げます。 29、30ページをお開き願います。第3款繰入金では、前年度繰越金を106万3,000円追加いたしております。 以上が、令和4年度与謝野町介護保険特別会計補正予算(第3号)の概要でございます。 ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、議案第114号の令和4年度与謝野町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について、提案理由のご説明を申し上げます。 今回の補正は、事業勘定では、歳入歳出に885万2,000円を追加し、総額額を22億6,085万2,000円とするものでございます。また、直営診療所勘定では、歳入歳出に149万7,000円を追加し、総額を8,407万7,000円とするものでございます。 それでは、まず事業勘定の歳出からご説明申し上げます。 12、13ページをお開き願います。第1款総務費、第1項総務管理費、第1目一般管理費では未就学児の保険料均等割額の減額対応に伴うコクホラインシステム改修にかかる負担金として、第18節負補交を16万5,000円追加するほか、総額で28万9,000円を追加しております。 第2款保険給付費、第1項療養諸費、第3目一般被保険者療養費では、歳入の普通交付金が減額の見込みであることから、充当財源のみ補正するものでございます。また、第5目審査支払手数料では、今後の支出見込みにより、第11節役務費を総額で27万円追加いたしております。第14款予備費は、822万3,000円を追加し、調整いたしております。 続きまして、歳入についてご説明申し上げます。 10、11ページをお開き願います。第5款国庫支出金、第2項国庫補助金、第2目社会保障・税番号制度システム整備費補助金は、マイナンバーカードの健康保険証利用申込みにかかる補助金として、オンライン資格確認等システム等整備事業費補助金を1万4,000円追加いたしております。 第6款府支出金、第2項府補助金、第2目保険給付費等交付金は、先ほど歳出で申し上げました、普通交付金について、令和3年度普通交付金の精算額が今年度の普通交付金において、調整されることから、707万8,000円を減額しております。 第10款繰入金、第1項一般会計繰入金は、システム改修にかかる負担金、職員人件費等の増に伴い、一般会計繰入金を34万5,000円追加しております。 第11款繰越金は、決算の確定に伴い前年度繰越金を1,557万1,000円追加しております。 以上が、事業勘定でございます。 次に、直営診療所勘定の歳出についてご説明申し上げます。 27、28ページをお開き願います。第1款総務費、第1項施設管理費、第1目一般管理費、一般管理費一般経費では、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応するため、第12節委託料、オンライン資格確認導入事業委託料を40万7,000円追加するほか、総額で62万9,000円を追加いたしております。 第2款医業費、第1項医業費、第3目医療用衛生材料費では、今後の支出見込みにより、第12節委託料、血液等検査委託料等、総額で126万円追加いたしております。 次のページにかけての第3款リハビリテーション事業費では、スタッドレスタイヤの更新等、第10節需用費、修繕料を5万5,000円追加するほか、総額で7万9,000円を追加しております。 以上が、歳出でございます。 次に、歳入についてご説明申し上げます。 25、26ページをお開き願います。第1款診療収入では、新型コロナウイルスオミクロン株対応ワクチン接種にかかる診療報酬収入として、その他診療報酬収入を109万円追加いたしております。 第7款諸収入では、歳出で申し上げましたオンライン資格確認導入事業にかかる補助金として40万7,000円追加しております。 以上が、令和4年度与謝野町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の概要でございます。 ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、議案第115号の令和4年度与謝野町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について、提案理由のご説明を申し上げます。 今回の補正は、5万円を追加し、総額を3億7,190万8,000円とするものでございます。 まずは、歳出からご説明申し上げます。 12、13ページをお開き願います。第3款保健事業費では、職員人件費において、第3節職員手当及び第4節共済費を追加、あるいは減額し、総額で5万円追加しております。 以上が、歳出でございます。 続きまして、歳入についてご説明申し上げます。 10、11ページをお開き願います。 第3款繰入金、第1項一般会計繰入金は、事務費繰入金を5万円追加しております。 以上が、令和4年度与謝野町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の概要でございます。 ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、議案第116号の令和4年度与謝野町水道事業会計補正予算(第3号)について、提案理由のご説明を申し上げます。 今回の補正は、収益的収支並びに資本的支出の補正であります。 5、6ページをお開き願います。まずは、収益的収入からご説明申し上げます。 第1款水道事業収益、第1項営業収益、第1目給水収益、第1節水道料金は、新型コロナウイルス感染症の生活支援として、水道料金の基本料金から一律500円を8月請求分から12月請求分の5か月分の減免及び基本料金全額を1月請求分から3月請求分の3か月の減免について、それぞれ6月定例会、11月臨時会で、それぞれ一般会計補正予算としてご提案申し上げ、ご承認をいただきましたが、今回、水道事業会計において、一括して補正するものであり、7,203万9,000円を減額しております。 第2項営業外収益、第4目他会計補助金、第6節他会計補助金は、水道料金減免分に対する一般会計からの補助金であり、減免分と同額の7,203万9,000円を追加しております。 次に、収益的支出でございます。 第1款水道事業費用、第1項営業費用の各科目で計上しております光熱水費及び動力費は、電気料金の高騰により、総額で1,662万1,000円を追加いたしてございます。 次に、第1款資本的支出、第1項建設改良費、第1目拡張改良費、第2目工事請負費を上山田第2浄水場の機械設備の故障に伴う更新のため、245万3,000円を追加しております。 以上が、令和4年度与謝野町水道事業会計補正予算(第3号)の概要でございます。 よろしくご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 各案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 以上で、本日の日程は全部終了しました。 本日は、これにて散会いたします。 次回は、12月7日午前9時30分から開議いたしますので、ご参集ください。 お疲れさまでした。     (散会 午後2時34分)...